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◆『TPPの本当のネライ―あなたはどこまで知っていますか』 第6章 米国が日米事前協議で日本政府に強い圧力をかける *外国大学に「税法上の優遇措置」を行わないのは、「非関税障壁だ」と決めつける |
2015年9月30日 7時6分の記事 |
*外国大学に「税法上の優遇措置」を行わないのは、「非関税障壁だ」と決めつける 「教育サービス」について、米国政府は「外国大学が日本の教育環境に対し独特な貢献を提供し続けることができるように、引き続き日本の文部科学省に対し、外国大学と取り組むことを通じ、日本の大学に匹敵するような税制上の優遇措置を与えるための全国規模の解決策を探ることを求めている」と日本政府に要求しているのだが、日本は、日本国憲法第八九条ですなわち「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と「公の財産の支出又は利用の制限」を規定している。 |
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[カテゴリ:◆『TPPの本当のネライ―あなたはどこまで知っていますか』(2013年9月25日刊)] |
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