米アマゾンがターゲットか?――国境を越えた役務の提供に対する消費課税 | |
[消費課税制度] | |
2015年4月23日 10時0分の記事 | |
米アマゾンを核とするネット上で電子書籍や音楽、広告などを配信する商品提供サービス事業者について、一定の条件の下で消費税を課税することになった。本年10月1日から適用する。 ネット配信ビジネスを「電子通信役務の提供」と位置づけ、内外判定基準を「役務の提供に関わる事務所棟の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地」に見直した。 つまり、配信した電子書籍や音楽など商品の購入者の住所地を基準にして、消費税を課税することになる。米アマゾンといった海外のネット販売事業者は、日本国内で商品を販売しても消費税を課税できない状況にあった。いわば、海外企業への課税の抜け穴を塞いだわけだ。 税の負担の公平性を視点に据えると、日本国内の書店は消費税を納付しているにもかかわらず、米アマゾンは同税をなぜ負担しないのか――という不公平感が残っていたのは事実だ。 半面、日本企業にも消費税の負担の不公平感がないわけではない。輸出企業が受け取る消費税の還付金制度である。
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