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20年以上利用してきた土地、売却しようとしたら叔父の名義が登記に!
[不動産運用]
2015年6月19日 12時30分の記事

 極めて稀なケースですが、複雑なご相談があります。不動産会社に依頼して土地を売却しようとしたら、調査の段階で登記名義人が叔父になっていたのが判明し、不動産会社から事実確認を求められたわけです。

 相談者からヒヤリングを行うと、?もともと相続で父親から受け継いだ土地?自分の自宅が現に建ち、家族ともども生活している?叔父も亡くなっている――という状況です。

 父親と叔父が祖父の相続で遺産分割を行った際に、土地の一部を誤って叔父名義にしてしまったようです。父親も知らずに生存中もその土地を利用していたそうです。

 そこで相談者の方は「私は叔父の子供である従弟から購入しなければ、売却できないのでしょうか?」という切実な質問をしてきたわけです。

 不動産会社は土地・家屋の履歴事項全部証明書を(登記簿謄本)を確認しています。売却後のトラブルに巻き込まれると困るので、上記のようなケースは、事実関係を調べてもらうために売却をご希望される売り主側にいったん差し戻すわけです。

 その後のヒヤリングでは――。

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 1級FP技能士(資産相談業務)の代表者が、あなたの大事な資産の運営・管理方法や、会社・事業の運営・管理方法など、不透明な経済環境を乗り越える知恵と方策を提案します。日刊建設工業新聞で、国土交通省や農林水産省、経済産業省、東京都庁、横浜市庁などの取材を担当。建設市場の国際化や入札・契約制度、経営事項審査などの制度設計のほか、農業農村整備事業を含む農林水産省関連補助・助成制度に詳しい。
 保有資格は宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、競売不動産取扱主任者、一種証券外務員有資格者、住宅金融普及協会認定住宅ローンアドバイザー。日本ジャーナリスト会議(JCJ)所属。1997年1月に「別れの御櫛〜斎王大伯皇女物語」で名古屋タイムズ(2008年10月31日付発行をもって休刊)創刊50周年文芸賞佳作受賞という異色な経歴を持つ。
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