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2015年9月17日 12時0分
認知症の父、兄嫁を養子にしてしまった!勝手にそんなことを行い無効なのでは?
 
 認知症の父親が、身の回りの世話をしている兄嫁を、他の弟妹に相談もなく養子にしてしまったことから出た不満の相談です。確かに父親が亡くなった後の遺産分割で、相続人が1人増えるわけですから、相続人1人当たりの相続分は減りますから面白くないわけです。まさに利害が正面からぶつかります。

 だからといって、父親の身の回りの世話をしている兄嫁は父親に献身的だし、「実際には、兄嫁がしているようなことまで私たちにはできません」と父親の身の回りの世話を行っている兄嫁を認めざるを得ないのが本音のようです。詳細は専門家に任せるにして、アウトラインを分かりやすくお伝えするにとどまります。
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2015年9月4日 10時0分
遠戚から祖母が住んでいた家の解体費用の一部を負担してくれとの依頼がきているのですが…実は困っています!
 
 「祖母が亡くなったのは3年前になります。一方、私の父は既に16年前に亡くなっています。実は、祖母は祖父の再婚相手で、父や私とは血のつながりがありません。しかし、遠戚の方から『祖母が亡くなり、住んでいた自宅を取り壊すので、解体費用を負担してほしい』と頼まれて困っているのが本音です。法的に負担する義務があるのでしょうか」

 回答の糸口のポイントは、?相続人が誰か?現段階で住んでいる人はいるのか?名義はどうなっているのか?祖母とあなたの父親との血縁関係は――の四点を解きほぐしていけば、無難な選択肢を導き出せます。自信があるないはともかく、概略をご説明して最終的には法律の専門家、なかでも相続に詳しい弁護士をご紹介することになります。
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2015年9月2日 9時0分
相続した家をすぐに売却すると、税金が高くなるって本当ですか?
 
 「相続した実家で古くなった家屋もあります。私の自宅から遠方にあり、管理も大変なので売却しました。しかし、相続してすぐに売却すると、所有期間の関係で税金が高くなると聞いたのですが本当ですか。物件は昨秋に亡くなった父から相続しました」

 この手の相談は、古いテーマなのですが、顧客にとっては初めてなので相談件数も多いのが実態です。実際には、相続した不動産物件をいつ取得したのかで変わります。

 空き家対策特別措置法(空き家対策法)の施行で、相続しても住まないで古家を放置しておくと、固定資産税額は最大で6倍、都市計画税額は最大で3倍にそれぞれ跳ね上がるので、相続した古家付不動産を間髪を入れずに売却したのは、逆に正解のケースだったかもしれません。

 それでは、どういうケースなのかを尋ねていきましょう。
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2015年8月26日 9時0分
公正証書遺言の「威力」のほどは?
 
 父親は既に亡くなっています。高齢の母親が最近亡くなり、相続が開始になったケースです。亡くなった母親と妹夫婦が住んでいる実家の隣の市に自宅を構えた長男夫婦は、母親の日常の世話は、妹夫婦に任せ、妹夫婦が旅行に行くなど都合が悪い時は、長男夫婦が代わりに面倒を看るなどして双方で協力しあってきたつもりでした。

 亡き母親の葬儀も終わり、2週間程度経った頃、妹から連絡あり、「母の公正証書遺言書があるから来てほしい」と伝えてきたそうです。お兄さんの方は「さっそく相続の話が始まったな」と嫌な予感がよぎったそうですが、公正証書遺言書ということもあり、遺言の中身がどうなっているのかを知りたくて、妹夫婦が住まう実家に出向いたわけです。

 そこで見せられた公正証書遺言書の中身は、事細かく書かれていて、お兄さんの方は驚いたそうです。「脳梗塞で倒れ、認知症の症状が出て、医師の診断がおりていた母が、細かい遺産まで事細かく分けるように指示できたのだろうか」という疑問が沸々と湧き上がってきたそうです。

 そこで本題の相談です。「公正証書遺言書は絶対的なもので、事情を勘案して無効になるようなケースはないのですか」という、かなり専門的な相談があります。概略だけ説明して、後は法律事務所か、司法書士事務所をご紹介するか、弁護士または司法書士のどちらかに来てもらい、ワンストップで助言を行うケースとなります。

 さて、どういう話になるか――。
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2015年8月7日 11時30分
生前に実母に貸したお金は相続税の控除になりますか?
 
 生前の親に貸したお金を相続税の計算で控除できるのかどうかのご相談です。よくよく聞くと、相続が既に発生していました。ご相談のケースでは、相続人は兄、自分、弟の3人で、父親は早くに亡くなり、女手一つで育て上げた方のようです。

 「私は20歳になってから母への感謝の気持ちも含めて、生活費の仕送りをしてきました。兄や弟も黙っていますが、たぶん多かれ少なかれ仕送りをしていたと思います」と語る相談者の方ですが、兄弟仲は悪くはなさそうです。

 ただ、生活費として渡してお金の方はいいとしても、「生活費とは別に自宅家屋の修繕費で約1,200万円を貸し付けていました。生活費以外は口頭で、相続があった時に返済するとの約束はしていますが、契約書を作成していません」とのことです。

 実母が亡くなり相続が発生したいま、相続税を計算する上で、債務として計上できるのかどうか心配になってのご相談でした。肉親間での金銭貸借はとかくうやむやになりがちです。しかし、いざという時に「はて、困ったな」ということになるわけです。
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2015年7月3日 12時45分
看取った父親から3年前に生前贈与を受けた不動産、相続はどうなりますか?
 
 母親に先立たれ、一人暮らしだった父親と同郷して長期間にわたり介護を担ってきた息子さんからの相談です。息子さんは、寝たきりの父親の介護を行うのに仕事を辞めています。

 仕事を辞めた際に、父親からは「介護をしてくれるから不動産を譲りたい」と、自宅の土地・建物を贈与されたわけです。名義変更も済んでいます(登記簿のコピーで確認!)。

 相続人は長姉、次兄、自分の3人姉兄弟ですが、姉や兄は父親の介護には協力的でした。3人の仲もいい方なのですが、寝たきりの父親の介護は身体的にも、精神的にもしんどかったのが本音です。相続で自分は有利な割合になるのかが気になります。

 あえて、姉兄弟の仲が良くても悪くても、相続について悩む部分が多いのは事実です。仲が良ければ悩みも深くなります。「相続をきっかけに仲が悪くなりはしないか」ということです。
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2015年6月4日 9時0分
個人事業を子どもが受け継ぐ際の時機は税務上いつがいいですか?
 
 会社組織であれば、代表者の交代で経営の流れを継続できますが、個人事業だと事業主の交代で税務上はいったいどうなりますか――。青色申告個人事業者の父親と後継者の息子さんから相談を受けるケースがあります。

 個人事業主の父親としては、息子が自分の事業を受け継いでくるだけで嬉しいもので、心情的には舞い上がっており、冷静な判断ができにくい況になっています。一方、後継者の息子さんの方は、父親の事業に馴染もうと精一杯で、じっくりと考える精神的な余裕がまだないのが実態です。

 「どうしたらいいものか」と嬉しいやら困ったやらの複雑な表情を見せる父親に対し、「なんとかなるさ」的な表情の息子さんを見ていると、「いいものだな」と思ってしまいます。父が経営する建具店を受け継がなかった私にとって、こうした相談に乗るのも「何かのご縁」だと思っています。
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ファイナンシャル・プランニング事務所『FP Office-T』
地域:神奈川県
性別:男性
ジャンル:暮らし お金
ブログの説明:
 1級FP技能士(資産相談業務)の代表者が、あなたの大事な資産の運営・管理方法や、会社・事業の運営・管理方法など、不透明な経済環境を乗り越える知恵と方策を提案します。日刊建設工業新聞で、国土交通省や農林水産省、経済産業省、東京都庁、横浜市庁などの取材を担当。建設市場の国際化や入札・契約制度、経営事項審査などの制度設計のほか、農業農村整備事業を含む農林水産省関連補助・助成制度に詳しい。
 保有資格は宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、競売不動産取扱主任者、一種証券外務員有資格者、住宅金融普及協会認定住宅ローンアドバイザー。日本ジャーナリスト会議(JCJ)所属。1997年1月に「別れの御櫛〜斎王大伯皇女物語」で名古屋タイムズ(2008年10月31日付発行をもって休刊)創刊50周年文芸賞佳作受賞という異色な経歴を持つ。
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