徴用工賠償判決の投げかけるものとは | |
[政治] | |
2018年10月31日 21時37分の記事 | |
戦時中、徴用工として日本で働いた韓国人4人が新日鉄住金を相手取った訴訟で、韓国の最高裁にあたる大法院は30日、日本円で約4000万円の賠償を命じる判決を言い渡し確定したとされる。 これは韓国の政治外交なのか司法という外交なのか一瞬戸惑うところであろう。いわゆる1965年の日韓請求権協定では「個人への補償は韓国政府が行うので日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい」とし、金員を供与したとされる。ところが韓国政府はこの供与及び融資を日本に対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず、自国の経済基盤整備の為に使用したといわれる。 今回の判決は日本帝国が不法行為としての徴用を行ったことへの慰謝料という趣旨に読める。 国際法的効力は条約として韓国国内を拘束するものだが、日本政府の給付履行は終わっているのだから韓国政府の個人への給付不履行が問題になるのではないか。 その点韓国最高裁は判断しているかだが、新日鐵住金はこの条約を主張しているわけだから、ハ-グ陸戦条約に言う戦時徴用の不当な賃金とかでなく、とにかく日本帝国企業が悪いのだといっている気すらする。 韓国政府の対応如何、差し置さえを日本政府が許すものかは今後をみなければならないところだ。
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