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日本と世界の政治経済の本質を読み解く
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ゴゴスマでの明らかにおかしい議論
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11/25 15:59
ちょうど、TBS『ゴゴスマ』を見ていたら、兵庫県知事の斉藤案件をやっていました。例の広報PR会社の女社長の件が言われていました。ここでちょっとおかしいなと言う議論がありました。
この番組では、この斉藤・PR会社案件について、東国原氏が買収の可能性や公共事業に関わる問題の可能性などについて発言していました。この可能性を指摘する発言は、問題なく、また正しいものと考えています。そう考えるのは、この斉藤・PR会社案件は選挙違反のポイントだけではなく、これまで見えなかった利権構造の問題の可能性があると考えるているからです。いずれにせよ、私が東国原氏を評価したのは、多分、これが生まれて初めてだと思います。
しかし、この東国原氏の発言の他に、番組内では国際弁護士の清原氏というのが、斉藤・PR会社案件では、ポスターについて適正な金額が払われているとしたら、それでこの案件はまったく問題がなくなると言っていました。東国原氏の発言を完全否定するものです。この清原氏の発言に対して、東国原氏は不可解な顔して、説明や質問などをしていました。
そして、この清原氏は、東国原氏の議論は、視聴者に間違ったイメージを植えつけるものとも批判しています。
さらに、この清原氏は、斉藤・PR会社案件において、この広報・PR会社が選挙活動中に無償で労務提供という寄付をすることは問題がないと言っています。さて、果たしてそうなのだろうか? と思います。
ざっと調べると、以下の徳島県のページには、『会社・労働組合等の行う政治活動に関する寄附、選挙運動に関する寄附は、政治家に対しては一切禁止されています』とあります。個人がする選挙活動に関する寄付、すなわちボランティアは問題ありませんが、会社・労働組合等の企業・団体によりボランティアは禁止なのです。それはそうです。選挙において、何千人、何万人といる企業や労働組合のボランティアが合法となってしまえば、その企業・団体ボランティアがついた候補者が圧倒的有利になり、そこで大変な不平等が発生してしまいます。
この徳島県のページに書かれていることは、清原氏がこの広報・PR会社が選挙において労務提供=寄付をするのは問題がないということとは、まったく正反対なのです。ということは、どちらかが間違っているということです。
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『政治家に対し、寄附が禁止されているのはどのような場合ですか。 』(徳島県庁コールセンター すだちくんコール)
それでは、他を観てみましょう。以下の東京都選挙管理委員会事務局の『選挙Q&A(寄附) 』のページでも、以下のようにやはり会社・労働組合等の行う選挙運動に関する寄附は、政治家に対しては一切禁止とあります。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。
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『選挙Q&A(寄附) 』(東京都選挙管理委員会事務局)
このことは政治資金規正法21条1項の問題と考えますが、この条文にある『政治活動』というのは、選挙も含んだ広義の政治活動という意味と解釈するものではないかと考えます。ただ、いずれにせよ、上記のように会社・労働組合等の行う選挙運動に関する寄附は、政治家に対しては一切禁止という見解が普通です。というより、その逆の見解はありません。
したがって、この清原氏の議論はかなり問題があるように考えます。番組を観ていて、清原氏の発言は斉藤擁護のイメージ操作のように思えました。どうもそのような議論が最近、非常に多いように思います。この清原氏の発言は、それがもし間違っていれば、かなり重大な放送事故で、二度と清原氏をテレビで観ることはないレベルと考えます。
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