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受験の力「TOITAの航空無線通信士受験クラブ」1 Day 会員
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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (1)秘密の保護
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04/22 09:30
第3章無線局の運用
(3)”秘密の保護”
赤紫
の文字は、法規の用語
解説のページを参照して下さい。
今回、お話をします「秘密の保護」は、電波法の精神を知る
上で大変重要です。また、次回の試験にも出題が予想され
ますので、しっかり、学んで下さい。
[秘密の保護]
法規を無理なく勉強するには、
用語の意味を知る事
と、そ
の
条文の背景を知る事
です。
今回の「秘密の保護」と言う事では、皆さんが、日々の生活
で感じられている事ですので背景が良くわかる良い例だと
思います。それでは、 条文を見てみましょう。条文は、
短いのですが、非常に重要な為、殆どの無線従事者資格の
試験に出題されます。 また、上級の 無線従事者 (航空無線
通信士を含む)では、 後で勉強します、 罰則についても理
解しておかなければなりません。
電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めが、ある場合を除くほか、
特定の相
手方
に対して行われる無線通信
(電気通信事業法 第四条
第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。
第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同
じ。)を
傍受し
て
その
存在
若しくは
内容
を
漏らし
又はこれ
を
窃用してはならない
。
「
何人も
法律に
別段の定めがある場合を除く
」とあります
。
「何人も」と書いてあるのは、誰にたいしても法は、平等
に行使されると言う事を意味していますので総理大臣でも
同じです。
又、「別段の定めがある場合を除く」とありますが、これ
は、法律で良く使う手で、必ず、例外事項を入れる余地を
残してあります。
この場合の例としましては 犯罪捜査に必要な場合が 挙げ
られます。
「
特定の相手
に対して行われる無線通信」とあります。
放送
は、
不特定多数の人に対して同時に行われる通信
で
すので
秘密の保護の対象には、なりません
。
続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。
[受験クラブより]
貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?
合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。
「時は、金なり」と言いますが、
50円を有効に使えていま
すか?
。
本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、
航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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