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民法総則3 |
2011年5月24日 10時16分の記事 |
(問題3)条文のキーワードを埋めよう 第二節 行為能力 (成年) 第四条 年齢( )をもって、成年とする。 ・趣旨…満二十歳に満たない未成年者は知能発達の程度如何に関係なく、制限能力者としている。 ・例外として、以下の成年擬制の制度がある。 (未成年者の( )) 第六条 未成年者の( ) (( )による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が( )をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その( )の( )を得なければならない。ただし、( )については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、( )ことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、( )が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。( )を処分するときも、同様とする。 ・趣旨…制限能力者である未成年者を保護するために、未成年者が法律行為をするためには( )の( )を要し、( )を得ないでした法律行為は( )ことができるものとした。 ・法定代理人とは 法定代理人になるのは( )である。( )がいないときは、( )である。 (( )) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の( )に服する。 2 子が養子であるときは、養親の( )に服する。 3 ( )は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が( )を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して( )を行う者がないとき、又は( )を行う者が( )を有しないとき。 二 ( )の審判があったとき。 ・法定代理人は( )、( )、( )、( )の4つの権限を有する。 <同意を要する行為の例> ・債権の弁済を受領すること。 ・雇用契約を締結すること。 ・法定代理人から送金される仕送りで自動車の割賦購入契約を締結すること。 ・負担付贈与を受けること。 ・相続の承認、限定承認。(民法917条) (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から( )以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その( )が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 ・婚姻(民法737条) (未成年者の婚姻についての( )の( )) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、( )の( )を得なければならない。 2 ( )の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。( )の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 <同意を要しない行為の例> ・単純贈与を受けること。 ・書面によらない贈与を取消すこと。(民法550条) (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が( )することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 ・子を認知すること。(民法780条) (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その( )の同意を要しない。 ・認知の訴え(民法787条) (認知の訴え) 第七百八十七条 ( )又はこれらの者の( )は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から( )を経過したときは、この限りでない。 ・氏の変更(民法791条) (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、( )は、( )の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、( )は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が( )未満であるときは、その( )が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から( )以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、( )の氏に復することができる。 ・遺言による財産処分(民法961条) (遺言能力) 第九百六十一条 ( )に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその( )を有しなければならない。 (未成年者の営業の許可) 第六条 ( )又は( )の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を( )、又はこれを( )することができる。 趣旨…特定の営業についての営業を許可であって、すべての営業について許可するようなことは認められないとされている。 ・許可の( )の意味 ( )ことにより、「初めから無効であったものとみなす。」とするのが( )の本来の意味である。しかし、そう解すると、そうすると、取消されるまでの営業行為すべてが無効となってしまい、妥当ではない。 (( )の効果) 第百二十一条 ( )行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって( )において、返還の義務を負う。 そこで、2項の取消については、( )に向かってのみ効力を有する( )であると解されている。 ・営業許可取消後に未成年者が引き続き営業行為を行った場合 相手方が、取消の事実について、( )であっても、未成年者の行為を取消すことができるとされている。(通説) |
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[カテゴリ:記述対策ノート 民法] |
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