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民法総則6
2011年5月24日 10時19分の記事
 
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(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、( 
  )請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、(   )の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

ポイント・・・補助人には、家庭裁判所が定めた特定の行為についての(         )がある。
なお、(   )は原則としてないが、家庭裁判所の審判により、特定の行為についての(   )を付与することができる。

(被補助人及び補助人)
第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は(
   )の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、(   )の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、(      )は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助開始の審判等の取消し)
第十八条  第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、(
   )の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3  前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

第二節 補助
(補助の開始)
第八百七十六条の六  補助は、補助開始の審判によって開始する。

(補助人及び臨時補助人の選任等)
第八百七十六条の七  家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、(   )で、補助人を選任する。
2  第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
3  補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、(      )の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、(      )がある場合は、この限りでない。

※第八百四十三条第二項から第四項
2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、(
   )の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の(      )並びに(     )の状況、成年後見人となる者の(     )並びに成年被後見人との(   )の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の(     )容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との(     )の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

※(後見人の辞任)
第八百四十四条  後見人は、正当な事由があるときは、(      )の許可を得て、その任務を辞することができる。

※(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第八百四十五条  後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、(     )新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

※(後見人の解任)
第八百四十六条  後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、(
   )の請求により又は職権で、これを解任することができる。

※(後見人の欠格事由)
第八百四十七条  次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  (   )
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三  (   )
四  被後見人に対して(   )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者


((     ))
第八百七十六条の八  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、(     )を選任することができる。
2  第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、(    )について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

※(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、(           )をもって、委任事務を処理する義務を負う。

※(委任の終了後の処分)
第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

※(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条  委任の終了事由は、これを相手方に(     )とき、又は相手方がこれを(      )でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

※第八百四十三条第四項、
4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の(     )並びに(     )の状況、成年後見人となる者の(     )並びに成年被後見人との(   )の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の(      )並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との(     )の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

※(後見人の辞任)
第八百四十四条  後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

※(後見人の解任)
第八百四十六条  後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、(
   )の請求により又は職権で、これを解任することができる。

※(後見人の欠格事由)
第八百四十七条  次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  (     )
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三  (     )
四  被後見人に対して(   )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者

※(後見監督人の欠格事由)
第八百五十条  後見人の(             )は、後見監督人となることができない。

※(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一  後見人の事務を監督すること。
二  後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三  急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

※(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十九条の二  成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2  家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3  成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

※(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、( 
  )その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

※第八百六十一条第二項
2  後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

※(後見人の報酬)
第八百六十二条  家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、(      )の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。


(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は(
          )の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

※第八百七十六条の四第二項及び第三項
2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、(   )の同意がなければならない。
3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第八百七十六条の十  第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2  第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

※(後見の事務の監督)
第八百六十三条  後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2  家庭裁判所は、(
   )の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

※第八百七十六条の五第一項
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の(     )し、かつ、その(              )に配慮しなければならない。

※第八百二十四条ただし書
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

※(後見の計算)
第八百七十条  後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、(   )以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

※第八百七十一条  後見の計算は、(     )があるときは、その立会いをもってしなければならない。

※(返還金に対する利息の支払等)
第八百七十三条  後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、(         )時から、利息を付さなければならない。
2  後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、(     )の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

※(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第八百三十二条  親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から(     )これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2  子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
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