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民法総則7 |
2011年5月24日 10時20分の記事 |
(問題7)条文のキーワードを埋めよう。 (審判相互の関係) 第十九条 ( )の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、( )の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は( )の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、( )以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を( )するかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その( )に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を( )ものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、( )又は第十七条第一項の審判を受けた( )に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の( )をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を( )ものとみなす。 趣旨・・・制限能力者の行為は、( )、又は( )があるまでは効力が確定せず、不安定である。この不安定な状態から相手方を救済するために相手方に( )が認められている。 1、制限行為能力者が行為能力者となった後 ( )に対して、 ( )以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を( )するかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 2、制限行為能力者が行為能力者とならない間 ( )に対して、 ( )以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を( )するかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 3、特別の方式を要する行為 →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 4、被保佐人又は補助人の同意を要する行為 ( )に対して、 ( )以上の期間を定めて、その期間内に保佐人又は補助人の( )を得るべき旨の催告をすることができる。 →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため( )を用いたときは、その行為を( )ことができない。 趣旨・・・制限行為能力者のした法律行為の( )と同時に、詐術を用いた制限行為能力者に対する制裁として、( )を否定するもの。 詐術とはどの程度のものか? ・( )に詐術を用いた場合だけでなく、( )していた場合でも、制限行為能力者の( )などとあいまって相手方を( )させ又は( )を強めたものと認められる場合も含む。とするのが判例。 ・制限行為能力者であることを( )していた場合は含まない。 ・未成年者が( )の法定代理人の同意書を( )の相手方に交付して、法定代理人の同意を得ていると信じさせる場合は、詐術に( )。 |
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[カテゴリ:記述対策ノート 民法] |
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