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2011年5月16日 10時14分
平成12年行政書士試験過去問 問36 憲法(経済的自由)
 
次の文章は、ある最高裁判決の一節である。これを読み、[A][B](漢字各2字)に当てはまる最も適当な語句を記入しなさい。

 一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の[A]の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の[B]的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。

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2011年5月16日 10時13分
平成12年行政書士試験過去問 問30 民法(債権)
 
出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは、東京在住の友人の弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.AがBに通常の報酬を約束した場合には、Bは、善良なる管理者の注意をもって示談契約交渉にあたる義務を負うが、Bが無報酬または通常より低廉な報酬で仕事を引き受けた場合には、自己の財産におけると同一の注意義務を負うことになる。
2.AがBに報酬を支払うことを約束した場合には、AB間の委任契約成立後AB間の信頼関係が失われるような事態になったとしても、Bに義務違反がないかぎり、AはBとの委任契約を解除することはできない。
3.Bは、Aの承諾を得なければ、自己の信頼する他の弁護士に自己に代わってCとの示談契約の締結を委任することができない。
4.AB間で報酬を支払う旨の約束があった場合でも、加害者Cが自己の責任を認めず示談交渉が決裂したときは、BはAに報酬を請求することはできない。
5.Bは、Cとの示談契約を成立させるまでは、Cとの示談交渉にのぞむために東京から大阪に出張するための交通費等の諸経費をAに請求することができない。

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2011年4月27日 13時23分
平成12年行政書士試験過去問 問29 民法(債権)
 
債権者取消権(詐害行為取消権)に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア、債権者は、債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行った贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。
イ、不動産が二重に譲渡されたため、第一の買主が不動産の引渡しを受けることができなくなった場合には、第一の買主は、債務者と第二の買主との間で行われた売買契約を詐害行為として取り消すことができる。
ウ、債務者の財産状態が離婚に伴う相当な財産分与により悪化し、債権者の満足が得られなくなった場合には、債権者は財産分与を詐害行為として取り消すことができる。
エ、債務者が第三者に金銭を贈与したことにより、自己の債権の満足が得られなくなっただけではなく、他の債権者の債権も害されるようになった場合には、取消債権者は自己の債権額を超えていても贈与された金銭の全部につき詐害行為として取り消すことができる。
オ、債権者は自己の債権について、詐害行為として取り消し、受益者から取り戻した財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ
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2011年4月27日 13時23分
平成12年行政書士試験過去問 問28 民法(物権)
 
物権変動に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア、A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。
イ、A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに譲渡されてCに所有権移転登記がされた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。
ウ、A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取消しを対抗することができる。
エ、A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には賃借人Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。
オ、A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占拠者Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ
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2011年4月27日 13時22分
平成12年行政書士試験過去問 問27 民法(総則)
 
Aは、BにA所有の絵画を預けた。判例によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、この売買契約は無効である。
2.Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、絵画の所有権はBからCへ移転する。
3.Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが、占有改定によってBから引渡しを受けたときは、Cは、この絵画の所有権を取得することができる。
4.Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却した場合、CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
5.Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却し、その後にAがBを相続したときは、AはBの行為につき追認を拒絶することができる。
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