2011年5月24日 10時20分 |
民法総則7 |
(問題7)条文のキーワードを埋めよう。 (審判相互の関係) 第十九条 ( )の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、( )の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は( )の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、( )以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を( )するかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その( )に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を( )ものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、( )又は第十七条第一項の審判を受けた( )に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の( )をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を( )ものとみなす。 趣旨・・・制限能力者の行為は、( )、又は( )があるまでは効力が確定せず、不安定である。この不安定な状態から相手方を救済するために相手方に( )が認められている。 1、制限行為能力者が行為能力者となった後 ( )に対して、 ( )以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を( )するかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 2、制限行為能力者が行為能力者とならない間 ( )に対して、 ( )以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を( )するかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 3、特別の方式を要する行為 →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 4、被保佐人又は補助人の同意を要する行為 ( )に対して、 ( )以上の期間を定めて、その期間内に保佐人又は補助人の( )を得るべき旨の催告をすることができる。 →期間内に確答を発しないときは、その行為を( )したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため( )を用いたときは、その行為を( )ことができない。 趣旨・・・制限行為能力者のした法律行為の( )と同時に、詐術を用いた制限行為能力者に対する制裁として、( )を否定するもの。 詐術とはどの程度のものか? ・( )に詐術を用いた場合だけでなく、( )していた場合でも、制限行為能力者の( )などとあいまって相手方を( )させ又は( )を強めたものと認められる場合も含む。とするのが判例。 ・制限行為能力者であることを( )していた場合は含まない。 ・未成年者が( )の法定代理人の同意書を( )の相手方に交付して、法定代理人の同意を得ていると信じさせる場合は、詐術に( )。 |
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2011年5月24日 10時19分 |
民法総則6 |
(問題6)条文のキーワードを埋めよう。 (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、( )請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、( )の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 ポイント・・・補助人には、家庭裁判所が定めた特定の行為についての( )がある。 なお、( )は原則としてないが、家庭裁判所の審判により、特定の行為についての( )を付与することができる。 (被補助人及び補助人) 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は( )の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、( )の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、( )は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助開始の審判等の取消し) 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、( )の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、( )で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、( )の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、( )がある場合は、この限りでない。 ※第八百四十三条第二項から第四項 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、( )の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の( )並びに( )の状況、成年後見人となる者の( )並びに成年被後見人との( )の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の( )容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との( )の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 ※(後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、( )の許可を得て、その任務を辞することができる。 ※(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、( )新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ※(後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、( )の請求により又は職権で、これを解任することができる。 ※(後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 ( ) 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 ( ) 四 被後見人に対して( )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 (( )) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、( )を選任することができる。 2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、( )について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 ※(受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、( )をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ※(委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 ※(委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に( )とき、又は相手方がこれを( )でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 ※第八百四十三条第四項、 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の( )並びに( )の状況、成年後見人となる者の( )並びに成年被後見人との( )の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の( )並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との( )の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 ※(後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 ※(後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、( )の請求により又は職権で、これを解任することができる。 ※(後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 ( ) 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 ( ) 四 被後見人に対して( )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 ※(後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の( )は、後見監督人となることができない。 ※(後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 ※(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 ※(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、( )その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ※第八百六十一条第二項 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 ※(後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、( )の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (補助人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は( )の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。 ※第八百七十六条の四第二項及び第三項 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、( )の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (補助の事務及び補助人の任務の終了等) 第八百七十六条の十 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。 2 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 ※(後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、( )の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 ※第八百七十六条の五第一項 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の( )し、かつ、その( )に配慮しなければならない。 ※第八百二十四条ただし書 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 ※(後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、( )以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 ※第八百七十一条 後見の計算は、( )があるときは、その立会いをもってしなければならない。 ※(返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、( )時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、( )の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ※(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から( )これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 |
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2011年5月24日 10時18分 |
民法総則5 |
(問題5)条文のキーワードを埋めよう。 (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、( )の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 ポイント・・・保佐人には、( )がある。しかし、( )は原則として有しない。 ただし、家庭裁判所の審判により、( )が付されることもある。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 ( ) 二 ( ) 三 ( )その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 ( )をすること。 五 ( )又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 ( )をすること。 七 贈与の申込みを( )し、( )し、( )の申込みを承諾し、又は( )を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、( )。 ※第九条ただし書とは (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、( )に関する行為については、この限りでない。 ※第六百二条に定める期間を超える賃貸借 (短期賃貸借) 第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 ( ) 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 ( ) 三 建物の賃貸借 ( ) 四 動産の賃貸借 ( ) 保佐人の同意を要する行為にあたるかどうかについて以下の判例を押さえておこう ・約束手形の振出 → 「二 ( )。」にあたる ・時効完成後の債務の承認 →「二 ( )。」が類推適用される。 ・時効中断の効力を生じる承認 → ( )。 また、保佐人の同意を得られず、訴えを提起できない場合でも、その債権の消滅時効は進行する。 (保佐開始の審判等の取消し) 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、( )の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、( )がある場合は、この限りでない。 ※第八百四十三条第二項から第四項 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の( )並びに( )の状況、成年後見人となる者の( )並びに成年被後見人との( )の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その( )にその法人及びその代表者と成年被後見人との( )の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 ※第八百四十四条から第八百四十七条 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、( )の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、( )新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、( )の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 ( ) 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 ( ) 四 被後見人に対して( )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 (保佐監督人) 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 ※第六百四十四条 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、( )をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ※第六百五十四条 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 ※第六百五十五条 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその( )に対抗することができない。 ※第八百四十三条第四項、 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の( )並びに( )の状況、成年後見人となる者の( )並びに成年被後見人との( )の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その( )並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との( )の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 ※第八百四十四条、 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 ※第八百四十六条、 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、( )の請求により又は職権で、これを解任することができる。 ※第八百四十七条、 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 ( ) 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 ( ) 四 被後見人に対して( )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 ※第八百五十条、 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 ( )は、後見監督人となることができない。 ※第八百五十一条、 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 ※第八百五十九条の二、 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、( )で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、( )で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 ※第八百五十九条の三、 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、( )その他これらに準ずる処分をするには、( )の許可を得なければならない。 ※第八百六十一条第二項 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、( )の中から支弁する。 ※第八百六十二条 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、( )の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 ( )以外の者の請求によって前項の審判をするには、( )の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、( )を尊重し、かつ、その( )及び( )に配慮しなければならない。 2 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 ※第八百六十三条 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 ( )は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 ( )は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 ※第八百二十四条ただし書 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 ※第八百七十条、 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、( )以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、( )において伸長することができる。 ※第八百七十一条 第八百七十一条 後見の計算は、( )があるときは、その立会いをもってしなければならない。 ※第八百七十三条 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、( )時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ※第八百三十二条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から( )これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 |
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2011年5月24日 10時17分 |
民法総則4 |
(問題4)条文のキーワードを埋めよう。 (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により( )にある者については、家庭裁判所は、( )の請求により、後見開始の審判をすることができる。 ポイント・・・後見開始の審判は、家庭裁判所の( )により行うことはできない。 また、家庭裁判所は、審判の要件を備える時は、必ず審判をなさなければならない。 (成年被後見人及び成年後見人) 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 ポイント・・・後見開始の審判がなされると、成年後見人が置かれる。 成年後見人は、( )は有するが、( )は有しない。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、( )。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 ポイント・・・成年後見人のした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人の( )の有無、契約締結当時の意思能力の有無に関係なく常に( )。 なお、以下の行為は、成年被後見人でも単独でなしえる。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、( )に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 (成年被後見人の( )) 第七百三十八条 成年被後見人が( )をするには、その( )の同意を要しない。 (後見開始の審判の取消し) 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、( )の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 ポイント・・・後見開始の審判の取り消しは、( )も行うことができる点に注目。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の( )があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 (父母による未成年後見人の選任の請求) 第八百四十一条 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (未成年後見人の数) 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、( )で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、( )で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は( )で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の( )の状態並びに( )の状況、成年後見人となる者の( )並びに成年被後見人との( ) (成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との( ))、成年被後見人の( )その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、( )の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、( )新たな後見人の選任を( )に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に( )その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、( )の請求により又は( )で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 ( ) 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 ( ) 四 被後見人に対して( )をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (未成年後見監督人の選任) 第八百四十九条 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 (成年後見監督人の選任) 第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、( )の請求により又は( )で、成年後見監督人を選任することができる。 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の( )は、後見監督人となることができない。 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、( )その選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 ( )。 (委任及び後見人の規定の準用) 第八百五十二条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 ※第六百四十四条、 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、( )をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ※第六百五十四条、 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、( )があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 ※第六百五十五条、 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これ( )でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 第三節 後見の事務 (財産の調査及び目録の作成) 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、( )以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、( )があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 (財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、( )のみをする権限を有する。ただし、これをもって( )に対抗することができない。 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを( )に申し出なければならない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を( )。 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が( )を取得した場合について準用する。 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の( )に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の( )し、かつ、その( )に配慮しなければならない。 (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について( )を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、( )は、( )で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 ( )は、( )で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その( )に対してすれば足りる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、( )その他これらに準ずる処分をするには、( )の許可を得なければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、( )がある場合は、この限りでない。 ※(利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために( )を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために( )を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、( )の中から支弁する。 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、( )の中から、( )を後見人に与えることができる。 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 ( )は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 (後見監督人の同意を要する行為) 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 (被後見人の財産等の譲受けの取消し) 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第四節 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、( )以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、( )があるときは、その立会いをもってしなければならない。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (委任の規定の準用) 第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。 (後見に関して生じた債権の消滅時効) 第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 |
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2011年5月24日 10時16分 |
民法総則3 |
(問題3)条文のキーワードを埋めよう 第二節 行為能力 (成年) 第四条 年齢( )をもって、成年とする。 ・趣旨…満二十歳に満たない未成年者は知能発達の程度如何に関係なく、制限能力者としている。 ・例外として、以下の成年擬制の制度がある。 (未成年者の( )) 第六条 未成年者の( ) (( )による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が( )をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その( )の( )を得なければならない。ただし、( )については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、( )ことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、( )が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。( )を処分するときも、同様とする。 ・趣旨…制限能力者である未成年者を保護するために、未成年者が法律行為をするためには( )の( )を要し、( )を得ないでした法律行為は( )ことができるものとした。 ・法定代理人とは 法定代理人になるのは( )である。( )がいないときは、( )である。 (( )) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の( )に服する。 2 子が養子であるときは、養親の( )に服する。 3 ( )は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が( )を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して( )を行う者がないとき、又は( )を行う者が( )を有しないとき。 二 ( )の審判があったとき。 ・法定代理人は( )、( )、( )、( )の4つの権限を有する。 <同意を要する行為の例> ・債権の弁済を受領すること。 ・雇用契約を締結すること。 ・法定代理人から送金される仕送りで自動車の割賦購入契約を締結すること。 ・負担付贈与を受けること。 ・相続の承認、限定承認。(民法917条) (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から( )以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その( )が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 ・婚姻(民法737条) (未成年者の婚姻についての( )の( )) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、( )の( )を得なければならない。 2 ( )の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。( )の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 <同意を要しない行為の例> ・単純贈与を受けること。 ・書面によらない贈与を取消すこと。(民法550条) (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が( )することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 ・子を認知すること。(民法780条) (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その( )の同意を要しない。 ・認知の訴え(民法787条) (認知の訴え) 第七百八十七条 ( )又はこれらの者の( )は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から( )を経過したときは、この限りでない。 ・氏の変更(民法791条) (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、( )は、( )の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、( )は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が( )未満であるときは、その( )が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から( )以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、( )の氏に復することができる。 ・遺言による財産処分(民法961条) (遺言能力) 第九百六十一条 ( )に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその( )を有しなければならない。 (未成年者の営業の許可) 第六条 ( )又は( )の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を( )、又はこれを( )することができる。 趣旨…特定の営業についての営業を許可であって、すべての営業について許可するようなことは認められないとされている。 ・許可の( )の意味 ( )ことにより、「初めから無効であったものとみなす。」とするのが( )の本来の意味である。しかし、そう解すると、そうすると、取消されるまでの営業行為すべてが無効となってしまい、妥当ではない。 (( )の効果) 第百二十一条 ( )行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって( )において、返還の義務を負う。 そこで、2項の取消については、( )に向かってのみ効力を有する( )であると解されている。 ・営業許可取消後に未成年者が引き続き営業行為を行った場合 相手方が、取消の事実について、( )であっても、未成年者の行為を取消すことができるとされている。(通説) |
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