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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第15期法規第3章監督と罰則 (2)総務大臣への報告
2014年10月21日 9時30分の記事
 
             第3章監督と罰則
          (2)総務大臣への報告
        斜体文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

今回のお話は、総務大臣への報告です。
総務大臣は、無線局を監督する義務が有ります。
そして、適正な運用をさせる為に従わない局の免許人や無線
従事者へ罰則を与える事があります。
総務大臣が監督をすると言っても、各無線局の当事者でない
とそれぞれの局の事については、分からない事があります。
そこで、無線局の免許人等に対して、報告を義務付ています。

1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信又は 非常通信を行った時

  この事は、遭難通信の章でお話をしましたので見直してお
  いて下さい。

(2)法律や規則に違反して運用をしている局を見つけた時

  総合通信局は、違法局を探知していますが、それでも、全
  ての違法局を探知しきれません。 そこで、 各無線局の免
  許人等に報告を義務付けています。
  道交法には、ありませんが、あるとすれば、道交法に違反
  した運転をする者をみつけた ドライバーは、  警察に報告
  告する義務があると言う様なものです。



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   航空大学校を目指す方は、入学前迄に資格を取得し
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どの様な方にご利用して頂いたのでしょうか?
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 勿論、当講座を利用して勉強する必要が有りますが、
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勉強時間は、どの位でしょうか?
 講座は、次回の試験の為に、半年前から始まります。
 開講後、直ぐに入会された方は、1日、1時間程度です。
 入会が遅れますと、その分、1日に必要な勉強時間が永
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まずは、以下のメール・アドレスへ「正規会員案内書希望
と書いてメールをお送り下さい。
すぐに、案内書をお送りいたします。
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