このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
この記事は、有料記事です。
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第18期法規第6章無線従事者 (1)航空無線通信士の操作範囲
2016年5月25日 9時30分の記事
 
            第6章無線従事者
        (1)航空無線通信士の操作範囲 
                  斜体文字は、法規の用語の
         解説ページを参照して下さい。 


今回から無線従事者についてのお話をします。
無線従事者の章で勉強しなければならない事は、「操作範囲
」、「無線従事者免許の交付・返納・再交付・訂正」と 「主任無
線従事者」です。
次回の試験では、「操作範囲」が出題されると考えられます。
無線設備の操作は、現在の法律では、従事者免許がなくても
操作できます。
それでは、 苦労して免許を取る意味がないのでは?と言いた
くなりますね。
じつは、無線従事者不足の狗肉の策なのです。
無線従事者の免許が無い者が無線設備を操作操作する為に
は、条件があります。それは、 無線従事者の免許を持った者
の監督の下と言う事です。
パイロットを目指す方は、航空無線通信士の免許が無いので
免許を持った副操縦士の指示で無線通信を行う訳には、いき
ません。 よって、 航空無線通信士の免許を取らなければなり
ません。
その様な訳で今回は、航空無線通信士の 操作範囲と航空無
線通信士でなければ操作出来ない事をお話致します。

さて、今さらと言う感じもしますが、「無線従事者とは?」
と聞かれたら皆様は、どの様に答えられますか?
法律を論じる時、用語は、論じる相手と共通のものでなければ
議論がかみ合いません。
また、無線従事者の意味が分かった所で、無線従事者の資格
には、沢山の種類がありますので、 取得を目指す、資格の操
作範囲を知る事は、大変重要な事です。
例えば、車関係の免許を取ったとします。
それは、原付バイクしか運転出来ないのか?大型車両を運転
出来るのかでは、運転の技量と知識に大きな差があります。
皆様の中には、 すでに特殊航空無線技術士の免許を お持ち
の方もいらっしゃるかもしれませんが航空無線技術士とは、操
作範囲が大きく違いますので試験の難易度が全然違います。
資格毎に操作出来る範囲が決められています。
その操作範囲を超えて操作をしてはいけませんので試験に
良く出題されるのは、当然な事です。
それでは、「無線従事者とは?」と言うお話から始めます。

1.無線従事者とは?
 この事については、電波法第2条の6で定めています。
  ・電波法第2条の6
   総務大臣の免許を受け、無線設備の操作又はその
   督
を行う者。

  電波法第2条の6 では、 無線従事者について2つの場合を
  述べています。
  1つは、”免許を受け”、 ”無線設備の操作を行う者”を無線
  従事者と言います。
  2つ目。”免許を受け”、”操作の監督を行う者” を無線従事
  者としています。 

いつも、当ブロクをお読み頂きまして誠に有難う御座います

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。
当塾は、とりあえず、「合格」する為の講座で、参考書では、
分からない事を分かりやすくご説明しています。
本文は、今ご覧頂いています見本記事の数倍の量の合格
に必要な事柄を書いています。
1つの記事は、極僅かな金額でご覧頂けますので、本文を
お読みください。


[お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子
マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ
ントを取得する手続きをお済ませください。
ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお
読みになる為にもお使い頂けます。
なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま
す。


http://kuruten.jp/blog/help041.html





    姉妹校「TOITAの航空無線通信士受験塾
        からのお知らせ

第18期(平成28年8月期向け)講座の記事を全文無償で
読んで頂ける「お試し会員」を募集しています。
無償で読んで頂ける対象の記事は、平成28年3月4日か
ら同年同月31日迄に書かれた記事が対象です。
ご希望の方は、以下のメールアドレスへ 「お試し会員K
」と一言書いて応募して下さい。
ご応募頂いた方全員に無償で読んで頂く為のパスワー
ドをお送り致します。
但し、お試し会員様からのご質問は、お受けしていませ
んので予めご了承下さい。

メール・アドレス toita-aero@har.bbiq.jp


都度課金記事   定期購読者は無料で読めます。
[50ptでこの記事を購入する(確認画面へ)]
[カテゴリ:法規]
このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]





Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved