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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第19期受験直前講座 (33)遭難通信その1の解答
2017年2月14日 9時30分の記事
 
        第19期受験直前講座
        (33)遭難通信その1 

今回は、遭難通信に応答したときの措置に関する演習
問題の解答を行います。

[演習問題46]
航空機の遭難に関わる遭難通報に応答した航空局又は
航空機局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無
線局運用規則第171条の3、第172条の2及び第172条
の3の規定に照らし、これらの規定に定めるところに
適合するものを1。これらの規定に定めるところに適
合しないものを2として解答してください。

ア 航空機の遭難に係わる遭難通報に対し応答した航
  空局は、当該遭難に係わる航空機を運行する者に
  遭難の状況を通報しなければならない。
イ 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通
  報を受信し、これに応答したときは、直ちに当該
  遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければ
  ならない。 
ウ 遭難通報を受信し、これに応答した航空局又は航
  空機局は、当該遭難通信の宰領を行い、又は適当
  と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を
  依頼しなければならない。 
エ 航空機局は、あて先を特定しない遭難通報を受信
  し、これに応答したときは、無線局運用規則第59
  条(各局あて同報)に定める方法により、直ちに
  当該遭難通報を通信可能の範囲内にある全ての航
  空機局に対し送信しなければならない。 
オ 航空機局の遭難に係わる遭難通報に対し応答した
  航空局は、遭難した航空機が海上にある場合には
  、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認
  められる通信可能の範囲内にある全ての船舶局に
  対し、当該遭難通報を送信しなければならない。 

[演習問題46の解答と解説]
ア 航空会社の実名を思い浮かべて、皆様がその航空
  会社の遭難機の遭難通信に応答したとします。
  当然、その事実を当該航空会社に知らせますよネ
  。よって、答えは、”1”。 
イ まず、当ブログの法規の用語の解説のページで”
  空局
”とは、何かを調べてみてください。 
  航空局とは、航空管制をする局ばかりでは、あり
  ません。


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