TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第19期受験直前講座 (33)遭難通信その1 | |
2017年2月13日 9時30分の記事 | |
第19期受験直前講座 (33)遭難通信その1 今回から遭難通信に関する演習問題を出題致します。 法規の試験の問題で一番多いのが無線局の運用です。 その中で一番多いのが今回から出題致します遭難通信 です。 今回出題致しますのは、”遭難通信に応答したとき”に 執るべき措置についての問題です。この問題に似て非 なる問題が”遭難通信を受信したとき”に執るべき措置 です。 [演習問題46] 続きは、[続きを読む]をクリックしてお読みください。 今回は、全文を無償で公開しています。 当塾は、昨年の10月でまる9年になりました。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、お金で時は、買えません。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第19期受験直前講座 (33)遭難通信その1 今回から遭難通信に関する演習問題を出題致します。 法規の試験の問題で一番多いのが無線局の運用です。 その中で一番多いのが今回から出題致します遭難通信 です。 今回出題致しますのは、”遭難通信に応答したとき”に 執るべき措置についての問題です。この問題に似て非 なる問題が”遭難通信を受信したとき”に執るべき措置 です。 [演習問題46] 航空機の遭難に関わる遭難通報に応答した航空局又は 航空機局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無 線局運用規則第171条の3、第172条の2及び第172条 の3の規定に照らし、これらの規定に定めるところに 適合するものを1。これらの規定に定めるところに適 合しないものを2として解答してください。 ア 航空機の遭難に係わる遭難通報に対し応答した航 空局は、当該遭難に係わる航空機を運行する者に 遭難の状況を通報しなければならない。 イ 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通 報を受信し、これに応答したときは、直ちに当該 遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければ ならない。 ウ 遭難通報を受信し、これに応答した航空局又は航 空機局は、当該遭難通信の宰領を行い、又は適当 と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を 依頼しなければならない。 エ 航空機局は、あて先を特定しない遭難通報を受信 し、これに応答したときは、無線局運用規則第59 条(各局あて同報)に定める方法により、直ちに 当該遭難通報を通信可能の範囲内にある全ての航 空機局に対し送信しなければならない。 オ 航空機局の遭難に係わる遭難通報に対し応答した 航空局は、遭難した航空機が海上にある場合には 、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認 められる通信可能の範囲内にある全ての船舶局に 対し、当該遭難通報を送信しなければならない。 解答と解説は、次回行います。 | |
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