このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第19期受験直前講座 (33)遭難通信その1
 
2017年2月13日 9時30分の記事

        第19期受験直前講座
        (33)遭難通信その1 

今回から遭難通信に関する演習問題を出題致します。
法規の試験の問題で一番多いのが無線局の運用です。
その中で一番多いのが今回から出題致します遭難通信
です。
今回出題致しますのは、”遭難通信に応答したとき”に
執るべき措置についての問題です。この問題に似て非
なる問題が”遭難通信を受信したとき”に執るべき措置
です。

[演習問題46]

続きは、[続きを読む]をクリックしてお読みください。
今回は、全文を無償で公開しています。

当塾は、昨年の10月でまる9年になりました。
ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、お金で時は、買えません
試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。


[お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子
マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ
ントを取得する手続きをお済ませください。
ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお
読みになる為にもお使い頂けます。
なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま
す。


http://kuruten.jp/blog/help041.html









【PR】Licom高画質ライブ配信・通話システム


        第19期受験直前講座
        (33)遭難通信その1 

今回から遭難通信に関する演習問題を出題致します。
法規の試験の問題で一番多いのが無線局の運用です。
その中で一番多いのが今回から出題致します遭難通信
です。
今回出題致しますのは、”遭難通信に応答したとき”に
執るべき措置についての問題です。この問題に似て非
なる問題が”遭難通信を受信したとき”に執るべき措置
です。

[演習問題46]
航空機の遭難に関わる遭難通報に応答した航空局又は
航空機局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無
線局運用規則第171条の3、第172条の2及び第172条
の3の規定に照らし、これらの規定に定めるところに
適合するものを1。これらの規定に定めるところに適
合しないものを2として解答してください。

ア 航空機の遭難に係わる遭難通報に対し応答した航
  空局は、当該遭難に係わる航空機を運行する者に
  遭難の状況を通報しなければならない。
イ 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通
  報を受信し、これに応答したときは、直ちに当該
  遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければ
  ならない。 
ウ 遭難通報を受信し、これに応答した航空局又は航
  空機局は、当該遭難通信の宰領を行い、又は適当
  と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を
  依頼しなければならない。 
エ 航空機局は、あて先を特定しない遭難通報を受信
  し、これに応答したときは、無線局運用規則第59
  条(各局あて同報)に定める方法により、直ちに
  当該遭難通報を通信可能の範囲内にある全ての航
  空機局に対し送信しなければならない。 
オ 航空機局の遭難に係わる遭難通報に対し応答した
  航空局は、遭難した航空機が海上にある場合には
  、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認
  められる通信可能の範囲内にある全ての船舶局に
  対し、当該遭難通報を送信しなければならない。 

解答と解説は、次回行います。 




このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]
[チップをあげる]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]
[この記事を評価する]

◆この記事へのコメント
コメントはありません。

◆コメントを書く

お名前:

URL:

メールアドレス:(このアドレスが直接知られることはありません)

コメント:




◆この記事へのトラックバック
トラックバックはありません。
トラックバックURL
https://kuruten.jp/blog/tb/toita_1day/375523

Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved