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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第1章無線局の免許 (2)指定事項の変更
2017年3月15日 9時30分の記事
 
                        第1章無線局の免許
       (2)無線局免許指定事項の変更 
       赤紫色文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。 

今回、 お話を致します無線局免許 ( 予備免許を含む)の
指定事項の変更については、わからなければそれだけの事
なのですが、 分かってきますと、 免許の変更には、幾つ
かの種類がある事に気づかされます。 しかし、 今度は、
その違いが分からなくなり、 試験では、正解できるかは、
神様に委ねるしか有りません。
無線局の免許の変更については、分かりやすい内容である
様ですが、実は、分かりにく内容なのです。
参考書では、サラッと扱われてしまう内容を明快に3つに
分類してお話を致します。

1.予備免許の変更 
  予備免許を受けた人が予備的に免許された内容につい
  て変更を必要とする事があります。
  ※ここで、主語が免許人では、なく、”予備免許を受け
   た人
と言う事が重要です。  第2項以下は、 主語が、
   免許人 となります。予備免許の段階では、まだ、免
   許人では、ないのです。

 1-1.工事落成期間の延期
    予備免許の申請には、”工事の落成期間”を 申請
    る必要がありますが、当初の設計の通りに無線設
    備の性能が出ないとか、落成期間中に工事が完成
    しない恐れが出てくる場合があります。
    その際、  総務大臣または、 総合通信局長あてに
    、工事期間の変更の申請 を行います。
    総務大臣または、総合通信局長が認めれば工事
    期間を延長する事ができます。 

 1-2.工事設計の変更

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