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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第1章無線局の免許 (2)指定事項の変更 |
2017年3月15日 9時30分の記事 |
第1章無線局の免許 (2)無線局免許指定事項の変更 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回、 お話を致します無線局免許 ( 予備免許を含む)の 指定事項の変更については、わからなければそれだけの事 なのですが、 分かってきますと、 免許の変更には、幾つ かの種類がある事に気づかされます。 しかし、 今度は、 その違いが分からなくなり、 試験では、正解できるかは、 神様に委ねるしか有りません。 無線局の免許の変更については、分かりやすい内容である 様ですが、実は、分かりにく内容なのです。 参考書では、サラッと扱われてしまう内容を明快に3つに 分類してお話を致します。 1.予備免許の変更 予備免許を受けた人が予備的に免許された内容につい て変更を必要とする事があります。 ※ここで、主語が免許人では、なく、”予備免許を受け た人と言う事が重要です。 第2項以下は、 主語が、 免許人 となります。予備免許の段階では、まだ、免 許人では、ないのです。 1-1.工事落成期間の延期 予備免許の申請には、”工事の落成期間”を 申請す る必要がありますが、当初の設計の通りに無線設 備の性能が出ないとか、落成期間中に工事が完成 しない恐れが出てくる場合があります。 その際、 総務大臣または、 総合通信局長あてに 、工事期間の変更の申請 を行います。 総務大臣または、総合通信局長が認めれば、工事 期間を延長する事ができます。 1-2.工事設計の変更 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 当塾は、今年の10月でまる10年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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[カテゴリ:法規] |
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