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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第3章監督と罰則 (1)総務大臣への報告
2017年4月23日 9時30分の記事
 
                 第3章監督と罰則
            (1)総務大臣への報告
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい。

今回のお話は、総務大臣への報告です。
総務大臣には、無線局を監督する義務が有ります。
そして、 適正な運用をさせる為に従わない局の 免許人や無
線従事者へ罰則を与える事があります。
総務大臣が監督をすると言っても、 各無線局の当 事者でな
いとそれぞれの局の事については  分からない事があります

そこで、無線局の免許人等に対して、 総務大臣が知ってい
なければならいない、 各無線局固有の状況についての報告
義務付ています

1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行った
      時


    この事は、遭難通信の章でお話をしましたので見直し
       ておいて下さい。

(2)法律や規則に違反して運用をしている局を見つけた時

   総合通信局は、違法局を探知していますが、それでも、
      全ての違法局を探知しきれません。 そこで、各無線局
      の免許人等に報告を義務付けています。
  道交法には、ありませんが、 あるとすれば、道交法に
  違反した運転をする者を みつけたドライバーは、警察
  に報告する義務があると言う様なものです。

(3)無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が 告示し
     た以外の運用で制限をされた時

    例えば、無線局免許の欠格事由に「大使館や領事館、公
    使館で公の通信を行う事を目的とする局を開設しようと
     した時、 日本の大使館等がその国で免許をその国から交
   付された場合は、その国の大使館等が 日本国内で開設し
   様とした時は、 免許を与える」と言う事ですが、日本国
   の大使館等がその国で制約を受けた時は、 報告しなさい
   と言う事です。
  (少しわかりにくいですね。日本がある国で日本の大使館
    に無線局を開設したいと言ったら、認めてくれたので、そ
    の国が日本に置いた大使館に無線局を開設したいと言った
  ら認めると言う事です。つまり give and take ですネ。)

  そして、外国のエアーラインが外国から日本のある空港へ
    飛行する場合、日本の領空で航空機局の運用が認められま
  すが、日本のエアーラインが先の外国の領空で運用が制限
  された時は、 総務大臣へ報告しなさいと言う事です。
  これは、日本国が自国民を守る措置です。

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