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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第3章監督と罰則 (2)電波利用料制度 |
2017年4月24日 9時30分の記事 |
赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回、お話し致しますのは、電波利用料制度のお話しです。 この制度は、1993年5月より導入された制度で電波法第103 条の2で規定されています。 1.目的 (1)不法電波の監視等 (2) 無線局の直接受益につながる事務処理の費用 続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 今回は、全文無償で公開しています。 当塾は、今年の10月でまる10年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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