このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
この記事は、有料記事です。
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第3章監督と罰則 (2)電波利用料制度
2017年4月24日 9時30分の記事
 
赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。


今回、お話し致しますのは、電波利用料制度のお話しです。
この制度は、1993年5月より導入された制度で電波法第103
条の2で規定されています。

1.目的
 (1)不法電波の監視
   (2) 無線局の直接受益につながる事務処理の費用



続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。
今回は、全文無償で公開しています。

当塾は、今年の10月でまる10年になります。
ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。
試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。


[お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子
マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ
ントを取得する手続きをお済ませください。
ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお
読みになる為にもお使い頂けます。
なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま
す。


http://kuruten.jp/blog/help041.html









都度課金記事   定期購読者は無料で読めます。
[50ptでこの記事を購入する(確認画面へ)]
 
このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]





Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved