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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第6章無線従事者 (1)航空無線通信士の操作範囲
2017年5月14日 9時30分の記事
 
           第6章無線従事者
     (1)航空無線通信士の操作範囲 
               赤紫色文字は、法規の用語の
      解説ページを参照して下さい。 


今回から無線従事者についてのお話をします。
無線従事者の章で勉強しなければならない事は、「操作
範囲」、「無線従事者免許の交付・返納・再交付・訂正
」と 「主任無線従事者」です。
次回の試験では、「操作範囲」が出題されると考えられ
ます。
無線設備の操作は、現在の法律では、従事者免許がなく
ても操作できます。
それでは、苦労して免許を取る意味がないのでは?と言
いたくなりますね。
じつは、無線従事者不足の狗肉の策なのです。
無線従事者の免許が無い者が無線設備を操作操作する為
には、条件があります。それは、無線従事者の免許を持
った者の監督の下と言う事です。
パイロットを目指す方は、最初のころの操縦訓練は、教
官が同乗していますので、訓練生の方が無線機の操作を
したとしても、航空無線通信士の免許を持った教官の監
督の下と言う事で問題ありませんが、いよいよソロ・フ
ライトとなりますと、教官が同乗していませんので、通
信は、訓練生の方がする事になります。
そこで、訓練生の方も免許が必要になります。
その様な訳で今回は、航空無線通信士の操作範囲と航空
無線通信士でなければ操作出来ない事をお話致します。

さて、今さらと言う感じもしますが、「無線従事者とは
?」と聞かれたら皆様は、どの様に答えられますか?
法律を論じる時、用語は、論じる相手と共通のものでな
ければ議論がかみ合いません。
また、無線従事者の意味が分かった所で、無線従事者の
資格には、沢山の種類がありますので、 取得を目指す、
資格の操作範囲を知る事は、大変重要な事です。
例えば、車関係の免許を取ったとします。
それは、原付バイクしか運転出来ないのか?大型車両を
運転出来るのかでは、運転の技量と知識に大きな差があ
ります。
皆様の中には、 すでに特殊航空無線技術士の免許を お
持ちの方も いらっしゃるかもしれませんが 航空無線技
術士とは  操作範囲が大きく違いますので試験の難易度
が全然違います。
それは、特殊航空無線技術士とは、操作範囲が全然違う
からです。
操作出来る範囲は、資格毎に決められています。
その操作範囲を超えて操作をしてはいけませんので試
験に良く出題されるのは、当然な事です。
それでは、「無線従事者とは?」と言うお話から始めま
す。

1.無線従事者とは?
 この事については、電波法第2条の6で定めています。
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