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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期受験直前講座 (17]無線局免許状記載事項遵守の運用
[法規]
2017年7月24日 9時15分の記事

        第20期受験直前講座
        (17)無線局免許状記載
         事項遵守の運用

今回は、無線局を運用するに当たり、基本的姿勢とし
て求められる”無線局免許状の記載事項遵守の運用”
からの演習問題を出題いたします。
この問題は、ほぼ、毎回の様に出題される重要な問題
です。

それでは、問題です。
[演習問題23]

続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。
今回の記事は、全文無償です。


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ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
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        第20期受験直前講座
        (17)無線局免許状記載
         事項遵守の運用

今回は、無線局を運用するに当たり、基本的姿勢とし
て求められる”無線局免許状の記載事項遵守の運用”
からの演習問題を出題いたします。
この問題は、ほぼ、毎回の様に出題される重要な問題
です。

それでは、問題です。
[演習問題23]
航空移動業務の無線局の免許状に記載した事項の遵
守及び無線局設備の機器の試験又は、調整のための
運用に関する次の記述のうち、電波法(第52条から第
54条まで及び第57条) の規定に照らし、これれの規定
に定めるところに適合しないものは、どれですか。下
の 1から4までのうちから一つ選んで下さい。

1 無線局は、無線設備の機器の試験又は、調整を行う
 ために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を 
 使用しなけばならない。
2 無線局は、遭難通信を行う場合を除き、免許状に記
 載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の
 範囲を超えて運用しては、ならない。
3 無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う
 場合を除き、無線設備の設置場所、識別信号、電波
   の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載さ
 れたところによらなければならない。
4 無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う
 場合を除き、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定め
 るところによらなければならない。
 (1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
 (2) 通信を行なため必要最小のものとすること。

解答と解説は、次回、行います。


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