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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期受験直前講座 (18)混信の防止等
[法規]
2017年7月26日 9時30分の記事

            第20期受験直前講座
               (18)混信の防止等

今回は、混信の防止と一般の通信方法についての演習問
題を出題致します。

[演習問題24]
一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述
のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この
規定に定めるところに該当しないものは、どれですか。


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            第20期受験直前講座
               (18)混信の防止等

今回は、混信の防止と一般の通信方法についての演習問
題を出題致します。

[演習問題24]
一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述
のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この
規定に定めるところに該当しないものは、どれですか。
下の1から4までのうちから一つ選んで下さい。

1  無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、そ
    の出所を明らかにしなければならない。
2  必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
3  無線通信を行うときは、暗号を使用してはならない。
4  無線通信に使用する用語は、できる限り簡素でなけれ
    ばならない。

[演習問題25]
次の記述は、 混信等の防止について述べたものです。電
波法(第56条)の規定に照らし、(      ) 内にいれるべき最
も適切な字句を下の 1から6までのうちから一つ選んで下
さい。

無線局は、(  A  ) 又は電波天文業務の用に供する受信設
備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除
く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害する様
な混信その他の妨害を (  B  ) ならない。ただし、(  C  )
については、この限りでない。

1 他の無線局      2 重要無線通信を行う無線局
3 与えない機能を有しなければ
4 与えないように運用しなければ
5 遭難通信
6 遭難通信、緊急通信、安全通信または、非常通信


解答と解説は、次回、行います。

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