TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信したときに執るべき措置 | |
2017年7月31日 9時35分の記事 | |
第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信した 時に執るべき措置他 今回は、遭難通信に関する演習問題を出題致します。 今回の問題を挑戦する前に遭難通信について良く復習 しておいて下さい。 今回の問題が解けましたら、遭難通信を良く理解して いると思えます。 [演習問題30] 続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 今回の記事は、全文無償です。 当塾は、今年の10月でまる10年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信した 時に執るべき措置他 今回は、遭難通信に関する演習問題を出題致します。 今回の問題を挑戦する前に遭難通信について良く復習 しておいて下さい。 今回の問題が解けましたら、遭難通信を良く理解して いると思えます。 [演習問題30] 遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に関する 次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3) の規 定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの を”1”、適合しないものを”2”として解答して下さい。 ア 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星 非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命 無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを 航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救難機 関に通報しなけらばならない。 イ 航空局は、自局を宛先として送信された遭難通報 を受信したときは、直ちに応答しなければならな い。 ウ 航空局は、自局以外の無線局 (海上移動業務の無 線局を除く。) を宛先として送信された遭難通報 を受信した場合において、これに対する当該無線 局の応答が認められないときは、当該無線局が応 答することができるように、応答をしばらく遅ら せるものとする。 エ 航空局は、宛先を特定しない遭難通報を受信した ときは、遅滞なく、これに応答しなければならい 。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっ ては、この限りでない。 オ 航空局は、遭難通報に応答したときは、直ちに当 該遭難通報を航空管制の機関に通報しなけらばな らない。 [演習問題31] 次の記述のうち、無線局運用規則 (第174条)の規定に に照らし、航空移動業務の遭難通信が終了したときに 遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が執らなけら ばならない措置に該当するものを "1"、これに該当し ないものを"2"と解答して下さい。 ア 直ちに海上保安庁その他の救難機関にその旨を通 知しなければならない。 イ 直ちに遭難に係る航空機を運行するものにその旨 を通知しなけらばならない。 ウ できる限り遭難に係る航空機の付近を運行中の船 舶にその無線を通知しなけらばならない。 エ 直ちに遭難に係る航空機の付近を航行中の他の航 空機にその旨を通知しなけらばならない。 オ 直ちに航空交通管制の機関のその旨を通知しなけ ればならない。 解答と解説は、次回行います。 | |
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