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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信したときに執るべき措置
 
2017年7月31日 9時35分の記事

        第20期受験直前講座
      (21)遭難通報等を受信した
        時に執るべき措置他

今回は、遭難通信に関する演習問題を出題致します。
今回の問題を挑戦する前に遭難通信について良く復習
しておいて下さい。
今回の問題が解けましたら、遭難通信を良く理解して
いると思えます。

[演習問題30]

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        第20期受験直前講座
      (21)遭難通報等を受信した
        時に執るべき措置他

今回は、遭難通信に関する演習問題を出題致します。
今回の問題を挑戦する前に遭難通信について良く復習
しておいて下さい。
今回の問題が解けましたら、遭難通信を良く理解して
いると思えます。

[演習問題30]
遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に関する
次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3) の規
定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの
を”1”、適合しないものを”2”として解答して下さい。

ア 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星
  非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命
  無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを
  航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救難機
  関に通報しなけらばならない。
イ 航空局は、自局を宛先として送信された遭難通報
  を受信したときは、直ちに応答しなければならな
  い。
ウ 航空局は、自局以外の無線局 (海上移動業務の無
  線局を除く。) を宛先として送信された遭難通報
  を受信した場合において、これに対する当該無線
  局の応答が認められないときは、当該無線局が応
  答することができるように、応答をしばらく遅ら
  せるものとする。

エ 航空局は、宛先を特定しない遭難通報を受信した
  ときは、遅滞なく、これに応答しなければならい
  。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっ
  ては、この限りでない。
オ 航空局は、遭難通報に応答したときは、直ちに当
  該遭難通報を航空管制の機関に通報しなけらばな
  らない。

[演習問題31]
次の記述のうち、無線局運用規則 (第174条)の規定に
に照らし、航空移動業務の遭難通信が終了したときに
遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が執らなけら
ばならない措置に該当するものを "1"、これに該当し
ないものを"2"と解答して下さい。
ア 直ちに海上保安庁その他の救難機関にその旨を通
  知しなければならない。
イ 直ちに遭難に係る航空機を運行するものにその旨
  を通知しなけらばならない。
ウ できる限り遭難に係る航空機の付近を運行中の船
  舶にその無線を通知しなけらばならない。
エ 直ちに遭難に係る航空機の付近を航行中の他の航
  空機にその旨を通知しなけらばならない。
オ 直ちに航空交通管制の機関のその旨を通知しなけ
  ればならない。


解答と解説は、次回行います。


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