TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信したときに執るべき措置他の解答 | |
[法規] | |
2017年8月1日 9時30分の記事 | |
第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信した 時に執るべき措置他解答 今回は、遭難通信に関する演習問題の解答と解説致し ます。 それでは、問題から見てみましょう。 [演習問題30] 遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に関する 次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3) の規 定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの を”1”、適合しないものを”2”として解答して下さい。 ア 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星 非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命 無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを 航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救難機 関に通報しなけらばならない。 続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 今回の記事は、全文無償です。 当塾は、今年の10月でまる10年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信した 時に執るべき措置他解答 今回は、遭難通信に関する演習問題の解答と解説致し ます。 それでは、問題から見てみましょう。 [演習問題30] 遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に関する 次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3) の規 定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの を”1”、適合しないものを”2”として解答して下さい。 ア 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星 非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命 無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを 航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救難機 関に通報しなけらばならない。 イ 航空局は、自局を宛先として送信された遭難通報 を受信したときは、直ちに応答しなければならな い。 ウ 航空局は、自局以外の無線局 (海上移動業務の無 線局を除く。) を宛先として送信された遭難通報 を受信した場合において、これに対する当該無線 局の応答が認められないときは、当該無線局が応 答することができるように、応答をしばらく遅ら せるものとする。 エ 航空局は、宛先を特定しない遭難通報を受信した ときは、遅滞なく、これに応答しなければならい 。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっ ては、この限りでない。 オ 航空局は、遭難通報に応答したときは、直ちに当 該遭難通報を航空管制の機関に通報しなけらばな らない。 [演習問題30の解答と解説] 今回の解答では、問題文の重要部分を赤字としました 。遭難通報等の”等”が入っている場合は、無線局運用 規則第171条の3 で航空局や航空地球局が遭難通報を を受信した場合の措置を定めています。一方、無線局 運用規則第171条の2 では、航空局、航空地球局、航 空機局、航空機地球局、海岸局、海岸地球局、船舶局 、船舶地球局までを含みます。 今回の問題は、航空局及び、航空機地球局について述 べたものです。それでは、アからオまで順に見てみま しょう。 ア 第171条の3 は、航空局や航空地球局に定めたも のですが、まず、航空局や航空地球局とは、何か 改めて考えてみます。 これらの局は、地上に開設される局で航空機局や 航空機地球局と通信する局です。これらには、カ ンパニー無線も含まれますので、航空管制の局と は、限りません。 航空局や航空地球局がまず、連絡をしなければ、 ならないのは、航空交通管制の機関です。 海上保安庁に連絡するかしないかは、航空交通管 制機関が決めます。航空局や航空地球局が行わな ければならないのは、遭難局との通信です。 よって、答えは、”2”。 イ 直ちに応答しなければなりませんので答えは、”1 ”。 ウ 当該無線局が応答するか否かは、分かりませんの で遅滞なく応答しなければなりません。遅滞なく とは、今している事が終了したら直ぐにと言う意 味です。今している事とは、当該局が応答するか 否かを傍受する事です。”傍受”と”聴取”の違いは 、当ブログの”法規の用語解説”のカテゴリーで確 認しておいて下さい。よって、答えは、”2”。 エ 遅滞なく応答しなけらばなりませんので、答えは 、”1”。ここでの遅滞なくの今、している事とは、 遭難局と通信するに自局以外に最適な局の応答が あるか否かを傍受する事です。最適な局の応答が ない事を確認した場合は、応答しなけらばなりま せん。この様な事態に対応するのは、難しい事で すが、勇気を持って応答してください。 オ 航空交通管制機関は、応答した局の通報を元にあ らゆる対策をとってくれますので、応答した局は 、遭難局との通信に専念できます。よって答えは 、゛1”。 [演習問題31] 次の記述のうち、無線局運用規則 (第174条)の規定に に照らし、航空移動業務の遭難通信が終了したときに 遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が執らなけら ばならない措置に該当するものを "1"、これに該当し ないものを"2"と解答して下さい。 ア 直ちに海上保安庁その他の救難機関にその旨を通 知しなければならない。 イ 直ちに遭難に係る航空機を運行するものにその旨 を通知しなけらばならない。 ウ できる限り遭難に係る航空機の付近を運行中の船 舶にその無線を通知しなけらばならない。 エ 直ちに遭難に係る航空機の付近を航行中の他の航 空機にその旨を通知しなけらばならない。 オ 直ちに航空交通管制の機関のその旨を通知しなけ ればならない。 [演習問題31の解答と解説] 第174条で定めているのは、航空交通管制の機関と遭 難を運行する者への連絡ですので 答えは、アから順 番に2、1,2,2,1です。 アの海上保安庁は、宰領局は、直接関係しません。 ウとエは、遭難機の付近の航空機や船舶を特定する事 が出来ませんの直接、それらの局へ遭難通信の終了を 告げる事は、有りませんが、宰領局が遭難の救助の責 任のある機関の承諾得た後、救難に関係した局へは、 遭難通信の終了を告げます。 以上で、平成28年8月期向け第20期講座は、全て終了 です。半年間のご愛読、誠に有難う御座いました。 皆様が、合格されますと事を心からお祈りしておりま す。 good Luck! 次回は、1 点でも多く得点する為の受験の心得につい てお話しを致します。 | |
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