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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期受験直前講座 (21)遭難通報等を受信したときに執るべき措置他の解答
[法規]
2017年8月1日 9時30分の記事

             第20期受験直前講座
           (21)遭難通報等を受信した
            時に執るべき措置他解答

今回は、遭難通信に関する演習問題の解答と解説致し
ます。
それでは、問題から見てみましょう。

[演習問題30]
遭難通報を受信した航空局の執るべき措置に関する
次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3) の規
定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの
を”1”、適合しないものを”2”として解答して下さい。

ア 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星
  非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命
  無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを
  航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救難機
  関に通報しなけらばならない。

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             第20期受験直前講座
           (21)遭難通報等を受信した
            時に執るべき措置他解答

今回は、遭難通信に関する演習問題の解答と解説致し
ます。
それでは、問題から見てみましょう。

[演習問題30]
遭難通報を受信した航空局の執るべき措置に関する
次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3) の規
定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの
を”1”、適合しないものを”2”として解答して下さい。

ア 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星
  非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命
  無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを
  航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救難機
  関に通報しなけらばならない。
イ 航空局は、自局を宛先として送信された遭難通報
  を受信したときは、直ちに応答しなければならな
  い。
ウ 航空局は、自局以外の無線局 (海上移動業務の無
  線局を除く。) を宛先として送信された遭難通報
  を受信した場合において、これに対する当該無線
  局の応答が認められないときは、当該無線局が応
  答することができるように、応答をしばらく遅ら
  せるものとする。

エ 航空局は、宛先を特定しない遭難通報を受信した
  ときは、遅滞なく、これに応答しなければならい
  。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっ
  ては、この限りでない。
オ 航空局は、遭難通報に応答したときは、直ちに当
  該遭難通報を航空管制の機関に通報しなけらばな
  らない。

[演習問題30の解答と解説]
今回の解答では、問題文の重要部分を赤字としました
。遭難通報等の”等”が入っている場合は、無線局運用
規則第171条の3 で航空局や航空地球局が遭難通報を
を受信した場合の措置を定めています。一方、無線局
運用規則第171条の2 では、航空局、航空地球局、航
空機局、航空機地球局、海岸局、海岸地球局、船舶局
、船舶地球局までを含みます。
今回の問題は、航空局及び、航空機地球局について述
べたものです。それでは、アからオまで順に見てみま
しょう。
ア 第171条の3 は、航空局や航空地球局に定めたも
  のですが、まず、航空局や航空地球局とは、何か 
  改めて考えてみます。
  これらの局は、地上に開設される局で航空機局や
  航空機地球局と通信する局です。これらには、カ
  ンパニー無線も含まれますので、航空管制の局と
  は、限りません。
  航空局や航空地球局がまず、連絡をしなければ
  ならないのは航空交通管制の機関です。
  海上保安庁に連絡するかしないかは、航空交通管
  制機関が決めます。航空局や航空地球局が行わな
  ければならないのは、遭難局との通信です。
  よって、答えは、”2”
イ 直ちに応答しなければなりませんので答えは、”1
  
ウ 当該無線局が応答するか否かは、分かりませんの
  で遅滞なく応答しなければなりません遅滞なく
  とは今している事が終了したら直ぐにと言う意
  味です。今している事とは、当該局が応答するか
  否かを傍受する事です。”傍受”と”聴取”の違いは
  、当ブログの”法規の用語解説”のカテゴリーで確
  認しておいて下さい。よって、答えは、”2”
エ 遅滞なく応答しなけらばなりませんので、答えは
  、”1”。ここでの遅滞なくの今、している事とは、
  遭難局と通信するに自局以外に最適な局の応答が
  あるか否かを傍受する事です。最適な局の応答が
  ない事を確認した場合は、応答しなけらばなりま
  せん。この様な事態に対応するのは、難しい事で
  すが、勇気を持って応答してください。
オ 航空交通管制機関は、応答した局の通報を元にあ
  らゆる対策をとってくれますので、応答した局は
  、遭難局との通信に専念できます。よって答えは 
  、゛1”


[演習問題31]
次の記述のうち、無線局運用規則 (第174条)の規定に
に照らし、航空移動業務の遭難通信が終了したときに
遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が執らなけら
ばならない措置に該当するものを "1"、これに該当し
ないものを"2"と解答して下さい。
ア 直ちに海上保安庁その他の救難機関にその旨を通
  知しなければならない。
イ 直ちに遭難に係る航空機を運行するものにその旨
  を通知しなけらばならない。
ウ できる限り遭難に係る航空機の付近を運行中の船
  舶にその無線を通知しなけらばならない。
エ 直ちに遭難に係る航空機の付近を航行中の他の航
  空機にその旨を通知しなけらばならない。
オ 直ちに航空交通管制の機関のその旨を通知しなけ
  ればならない。

[演習問題31の解答と解説]
第174条で定めているのは、航空交通管制の機関と遭
難を運行する者への連絡ですので  答えは、アから順
番に2、1,2,2,1です
アの海上保安庁は、宰領局は、直接関係しません。
ウとエは、遭難機の付近の航空機や船舶を特定する事
が出来ませんの直接、それらの局へ遭難通信の終了を
告げる事は、有りませんが、宰領局が遭難の救助の責
任のある機関の承諾得た後、救難に関係した局へは、
遭難通信の終了を告げます。

以上で、平成28年8月期向け第20期講座は、全て終了
です。半年間のご愛読、誠に有難う御座いました。
皆様が、合格されますと事を心からお祈りしておりま
す。 good Luck!

次回は、1 点でも多く得点する為の受験の心得につい
てお話しを致します。



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