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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期(平成30年2月期向け)法規のシラバス。
[法規]
2017年8月18日 9時45分の記事

       第21期(平成30年 2月期向け)
         「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。
これから平成30年2月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話いたします内容が決まりましたので発表
いたします。

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。



続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。
今回の記事は、全文無償です。


当塾は、今年の10月でまる10年になります。
ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
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       第21期(平成30年 2月期向け)
         「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。
これから平成30年2月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話いたします内容が決まりましたので発表
いたします。

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。

第1章無線局の免許
 1−1.無線局の開設(法4,6)
 1−2.無線局の変更検査(法18)
 1−3.免許状の交付・訂正・返納(法14,21,
     24、施38、局免23)
 1−4.無線局の廃止(法22〜24,78、113)

第2章無線局の運用
 2−1.混信の防止(法56)
 2−2.混信防止の措置(運15)
 2−3.無線局免許記載事項遵守の運用(法52
     〜55,57)
 2−4.航空機局の運用/航空局の指示(法70、
     運142)
 2−5.義務航空機局の聴取電波(法70、運
     147)
 2−6.義務航空機局の無線設備の機能試験(
     運9)
  2−7.   呼出し及び応答(運18,19,20,22
     23.26.154)
 2−8.不確実な呼出に対する応答(運26、14
     18)
 2−9.試験電波の発射(運39、14、18、154)
 2−10.ノータムの定義と通信順位(運150)
 2−11. 遭難航空機が遭難通信に使用する電波(
     運168)
 2ー12. 遭難通信の取り扱い(法52、66,67、
     70)
2ー13. 遭難通報の宛先(運169)
 2ー14. 遭難通報に応答した航空局、航空機局の 
       取るべき措置(運171、172)
2ー15. 遭難通信が終了した時の宰領局のとる措
     置(運174)
 2−16. 緊急通信が行われる場合(法52)
2−17. 航空局等が緊急通信を受信した時の措置
     (法67,70、運93,176、177)

第3章監督
 3−1.無線従事者の法令違反に対する処分(法
      79)
 3−2.総務大臣への報告(法80)

第4章業務書類
   4ー1.  免許状の掲示(施38) 
   4−2. 無線業務日誌の記載事項(施39,40)

第5章無線設備
 5−1.電波の型式(施4)
 5−2.航空機用救命無縁機の一般条件(設45
     )

第6章無線従事者
 6−1.無線設備の操作(法39、施34)
 5ー2.   主任無線従事者の監督の元に行える操作
 5ー3.   免許証の交付・返納・再交付(従47、
     50、51、施38)
  

第7章国際電気通信連合憲章
 7−1.違反の通告(無線通信規則15)

以上
※学習内容は、予告なく順番が変わる事があります。予め
 ご了承下さい。
※当講座の学習内容は、次回の試験で重要と思われる事柄
   をお話してまいりますが、これで全てでは、ありません
  。
 当講座でご理解頂ければ、当講座でお話ししない事柄も
 興味を持ちご理解して頂ける様になります。
 それでも、お分かりにならない事は、当講座にご質問下
  さい。
  但し、ご質問は、会員登録された会員様に限らせて頂き
  ます。
※シラバスを見て頂きました様に学習内容は、多いので
   しづつ勉強を続けて下さい

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