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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第1章無線局の免許 (3)免許の交付・訂正・返納
2017年9月2日 9時15分の記事
 
           第1章無線局の免許
       (3)免許の交付・訂正・返納
        紫色の文字は、法規の用語の
          ページを参照して下さい。

今回は、無線局の免許にまつわる幾つかのテーマをお話し
ます。


1.免許の交付
  総務大臣または、総合通信局長は、免許を与えた時は
  、免許状を交付しなければなりません。

  注 免許状は、免許を与えた証しとして免許を与えら
    た者の申請により役所が交付する書類の事です
    。
           免許とは、やっては、いけない事をある条件下に
     特別に許可する行為でこの行為が免許の付与です。
     免許状を与えある行為は、交付と言います。 


2.無線局免許の再免許の申請期間
    義務船舶局 と 義務航空機局 の免許の有効期間は  
      期
ですが其の他の無線局は、有効期間があり  引き
  続き運用を望む場合は  再免許の申請をする必要があ
  ります。その期間は、免許の有効期間満了の3箇月前
  
から 6 箇月前までの範囲です。

   言い方がいやらしいのですが有効期間満了の6ヶ月前
     から 3ヶ月の範囲と言う事であまり早くてもまた3ヶ
  月以内のギリギリでもダメと言う事です。

     ここで書かれている様な期間等は、覚える必要があり
   ます。覚える時は、「有効期間満了の6箇月前から3
   箇月 前」と言う言い方の方が覚え易いと思います。
    

  ※再免許とは
   有効期間が満了する免許内容と同じ内容新たに
       免許す
と言う事です。
       免許は、有効期間終了をもって、効力がなくなりま
   すが、同じ内容で新たに免許する事で免許の効力が
   新たに始まります
   一方、車の免許の場合は、更新と言います。
   更新とは、便宜的に、免許の期間を延長するもの
   す。

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