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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第2章無線局の運用 (2)無線局免許遵守の運用
2017年9月16日 9時30分の記事
 
              第2章無線局の運用
       (2)無線局免許記載事項厳守の運用
         赤紫色の文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。


今回は、「無線局免許記載事項の遵守」 と 「目的外通信の
禁止」についてお話をします。

1.「無線局免許記載事項の遵守」
 免許状には、>免許する内容が記載されています。
   免許状に記載された免許範囲を 無線局免許状記載事項 
 言います。
   
 その免許状に記載される事項は、 以下の通りです。

1-1.無線設備の設置場所、 識別信号、 電波の型式および周
   波数
 (1)無線設備の設置場所
    無線局を開設する場所の事で、航空局 ならば  航空局
    
の無線設備のある住所になりますし航空機局でしたら
    、無線設備を搭載する航空機と言う事になります。
    
 (2)識別信号呼出名称等)・・例えば、「東京アプロ
   ーチ」、「Japan Air 475 便」、「All  Nippon 963
        便」等無線局を識別する為の無線通信上の名称やコー
   ルサイン (識別信号) と呼ばれるものでNHKの東京
   は、JOAKです。
   TVの放送が終了する時に このコールサインが放送
   されますので一度、聞いて見て下さい。

 (3)電波の型式・ (変調方式と送信される信号の型式・
   そして送信される信号の中身を アルファベットと数
         字で表したもの)

 (4)周波数・・・   どの無線局にも使用して良い周波数
   が免許証に記載されています。  無線局の運用は、そ
   の周波数で行います。
   例えば、 東京のNHKが送信するたびに周波数を変え
   たりする事は、有りませんし、 航空無線でも 航空機
   局
 
は、航空局 が指定する周波数を使わなければなり
   ません。
        勿論、 航空局 航空機局  が使用している周波数は、
   総務省が割り当てた周波数です。

   (5) 送信電力・・送信電力は、小さいより大きい方が遠く
   へ届きますが  必要以上に大きくしますと、電波の使
   用効率が悪くなりますので  それぞれの局の目的に合
   わせて許される最大電力が記載されています。

 (6) 運用許容時間・アマチュア無線等一部を除き、無線局
   を運用してして良い時間が無線局の種別毎に決まって
   います。無線局毎の目的外の通信を抑えて電波の使用
   の効率化をはかる為です。


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[カテゴリ:無線工学]
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