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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第2章無線局の運用 (9)遭難通信その1(使用する電波)
2017年9月24日 9時30分の記事
 
                第2章無線局の運用
                  (9)遭難通信その1
               (遭難通信に使用される電波)
        赤紫色文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。

今回から「遭難通信」のお話をします。「遭難通信」は、航空
機の通信に於いて最も重要な事柄です。
よって、一番出題数が多いのも「遭難通信」です。しっかり理
解していざと言う時にも対処出来る様にして下さい。

比較的新しい問題で「遭難通信が行われる場合」と言う問題が
あります。
今回は、この問題に絡めて遭難通信は、誰を相手先とすれば良
いのか等のお話をします。
航空機 のパニック映画の 主人公にでもなったつもりで 読んで
頂くと頭に残るかもしれませんね。

それぞれの無線局には、無線局の種別毎に通信内容が決まって
います。
例えば、放送局でしたら、放送を目的とします。また、航空関
連の無線局でしたら、航空管制・運航管理等の為の通信です。
その目的は、無線局の免許状にも書いてあります。その為、目
目的外通信は、一部例外事項を除いて出来ません。
勝手に好きな内容を通信していたら収拾が付きません。その為
、「目的外通信の禁止」が定められています。遭難通信は、目
的外通信の例外事項ですので通常ならばしては、いけない事な
のですが、必要な時には、しなければならない事ですので、そ
れを行った時には、その後の措置迄、定められています。

1.遭難通信が行われる場合
遭難通信とは、航空機が墜落や衝突、火災等の重大かつ急迫の
危機に陥った時自力で人命財貨(財産的価値のある物)
守れなくなった事態において遭難信号(遭難信号とは、「遭難
」または、「メーデー」と言う言葉です。) を 前置(前置き)
して行われる通信です。

2.遭難通信の特例
通常の通信は、無線局の免許状に記載されている範囲で運用し
なければなりませんが、非常の事態ですので以下の特例が定め
られています。

 ・免許状に記載されている通信相手、通信事項、運用許可時
  間、電波型式、周波数、送信電力によらなくても構いませ
  ん。
 ・他の無線局へ混信を与えても構いません
 ・優先的に取り扱われます。


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