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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第2章無線局の運用 (9)遭難通信その2遭難通信の取扱 |
2017年9月25日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (9)遭難通信その2 (遭難通信の取扱) 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、遭難通信の取扱にについてのお話を致します。 遭難通信を受信した時の措置については、電波法第66 条で規定されています。 同条は、海岸局・海外地球局・船舶局・船舶地球局 が 遭難通信を受信した時の措置について定めています。 一方、航空関係での遭難通信 については、無線局運用 規則第171条の3から5で航空局・航空地球局・航空機 局について定めていますので、それぞれについてご紹 介いたします。 1.概要 1-1.航空局 ・航空地球局 ・航空機局 ・航空機地 球局・海岸局 ・海岸地球局 ・船舶局 ・船舶 地球局 は、 遭難通信 を受信した時は、他の 一切の通信をやめ、直ちに応答し遭難船又は 、遭難機を救助すのに最もふさわしい位置に ある局に対して通報する等救助の為の通信に 最善を尽くさなければいけません。 遭難通信は、 通信の優先順位の中で優先順位 が1番高い事を覚えておいて下さい。 1-2.遭難信号又は、総務省令で定める無線通信を 受信した時は、遭難通信を妨害する恐れのあ る電波の発射を中止しなければいけません。 2.航空局 の取るべき措置 2-1.自局宛てに送信された遭難通報を受信した時 は、直ちに 応答しなければなりません。 2-2.他局宛に送信された遭難通報を該当の局が応 答しなかった場合、 遅滞なく 応答しなけれ ばなりません。 但し、宛先局以外の他の局が応答している場 合は、応答する必要がありません。 ※”直ちに”と”遅滞なく” の意味の違いが重要です。 法 規の解説ページで確認しておいてください。 また、”直ちに”と”遅滞なく” としている場合の理由 を考えて見てください。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる10年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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[カテゴリ:法規] |
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