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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第3章監督と罰則 (1)処分 |
2017年10月9日 9時30分の記事 |
第3章監督と罰則 (1)電波の質に関する処分他 赤紫色の文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい。 今回から監督と罰則についての お話をします。 これまでにも何 度か述べましたが、周波数は、有限で貴重な人類共通の財産です 。 その為、電波は、基本的には、使っては、いけないと言う事が原 則です。しかし、 条件が満たされれば、 特別に 使って良いと言 う事で総務大臣または、総合通信局長には、遅滞なく免許を与え なければならないと言う義務があります。 また、無線設備を運用するに足ると判断された人には、総務大臣 は、無線従事者免許を与えなければならないと言う義務がありま す。 総務大臣、には、免許を与える権限と義務がありますが、同時に 監督も義務付けられています。 違反した者には、罰則を与えて、電波の効率的で適正な使用がな される様にしています。電波法及び関連法規を 勉強する為には、 以上の原理原則を頭に置いておくと理解が早くなると 思います。 又、知らない条文についての問題にも有る程度解答が出来るかと 思います。(但し、数値を含むものなど、多少暗記を必要<とする 項目もあります。暗記を必要とする項目は、試験直前に勉強した 方が忘れる事なく試験に臨む事が出来ます) 次回の試験で重要なのは、[3] の無線従事者への処分になりそう うです。 それでは、本題です。 [1]電波の質に関す処分 1.電波の発射の停止 総務大臣ないし総合通信局長といえども、1度免許を与えた無 線局に電波の発射の停止を命じる事は、通常できません。 しかし、 設備規則第5条〜7条の規定に照らし合わせて、当該 無線局の発する電波の質が 適合していない と認められた時に は、電波の発射の停止を命じる事が出来ます。 総務大臣又は 、総合通信局長は、法的根拠がなければ、電波の発射の停止 を命じる事が出来ません。 しかし、電波の質が適合していな い時は、法に基づいて停止を命じる義務が有ります。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる10年になりました。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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[カテゴリ:法規] |
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