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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第3章監督と罰則 (1)処分
2017年10月9日 9時30分の記事
 
             第3章監督と罰則
         (1)電波の質に関する処分他
        赤紫色の文字は、法規の用語の
        解説ページを参照して下さい。

今回から監督と罰則についての お話をします。  これまでにも何
度か述べましたが、周波数は、有限で貴重な人類共通の財産です

その為、電波は、基本的には、使っては、いけないと言う事が原
則です。しかし、 条件が満たされれば、 特別に 使って良いと言
う事で総務大臣または、総合通信局長には、遅滞なく免許を与え
なければならないと言う義務があります。
また、無線設備を運用するに足ると判断された人には、総務大臣
は、無線従事者免許を与えなければならないと言う義務がありま
す。

総務大臣、には、免許を与える権限と義務がありますが、同時に
監督も義務付けられています。
違反した者には、罰則を与えて、電波の効率的で適正な使用がな
される様にしています。電波法及び関連法規を 勉強する為には、
以上の原理原則を頭に置いておく理解が早くなると 思います。
又、知らない条文についての問題にも有る程度解答が出来るかと
思います。(但し、数値を含むものなど、多少暗記を必要<とする
項目もあります。暗記を必要とする項目は、試験直前に勉強した
方が忘れる事なく試験に臨む事が出来ます)

次回の試験で重要なのは、[3] の無線従事者への処分になりそう
うです。

それでは、本題です。
[1]電波の質に関す処分
1.電波の発射の停止
  総務大臣ないし総合通信局長といえども、1度免許を与えた無
  線局に電波の発射の停止を命じる事は、通常できません。
  しかし、 設備規則第5条〜7条の規定に照らし合わせて、当該
  無線局の発する電波の質が 適合していない 認められた時
 
電波の発射の停止を命じる事が出来ます。 総務大臣又は
   、総合通信局長は、法的根拠がなければ、電波の発射の停止
  を命じる事が出来ません。 しかし、電波の質が適合していな
    い時は、法に基づいて停止を命じる義務が有ります。



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