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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第3章監督と罰則 (2)総務大臣への報告
2017年10月11日 9時30分の記事
 
              第3章監督と罰則
        (2)総務大臣への報告
      赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。</p>
<p>今回のお話は、総務大臣への報告です。
総務大臣には、無線局を監督する義務が有ります。
そして、適正な運用をさせる為に従わない局の免許人や無
線従事者へ罰則を与える事があります。
総務大臣が監督をすると言っても、各無線局の当事者でな
それぞれの局の事については、分からない事がありま
す。
そこで、無線局の免許人等に対して、総務大臣が知ってい
なければならいない、各無線局固有の状況についての報告
義務付ています

1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行っ
       た時


   この事は、遭難通信の章でお話をしましたので 見直
       しておいて下さい。

(2)法律や規則に違反して運用をしている局を見つけた
       時


   総合通信局は、違法局を探知していますが それでも、
      全ての違法局を探知しきれません。そこで、各無線局
      の免許人等に報告を義務付けています。
  道交法には、ありませんが、あるとすれば、道交法に
  違反して運転をする者をみつけたドライバーは、警察
  に報告する義務があると言う様なものです。

(3)無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が 告示
      した以外の運用で制限をされた時

    例えば、 無線局免許の欠格事由に「大使館や領事館、
      公使館で公の通信を行う事を目的とする局を開設しよ
      うとした時、日本の大使館等がその国で免許をその国
      から交付された場合は、その国の大使館等が日本国内
      で開設し様とした時は、免許を与える」と言う事です
      が、日本国の大使館等がその国で制約を受けた時は、
      報告しなさいと言う事です。
   (少しわかりにくいですね。 日本がある国で日本の大
      使館に無線局を開設したいと言ったら、認めてくれた
      ので、その国が日本に置いた大使館に無線局を開設し
      たいと言ったら認めると言う事です。
      つまり give and  take ですネ。



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