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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第5章無線設備 (2)航空機用救命無線機の一般条件
2017年10月27日 9時30分の記事
 
           第5章無線設備
       (2)航空機用救命無線機の
           一般条件
       赤紫色文の字は、法規の用語の
        ページを参照して下さい。

今回は、航空機用救命無線機についてのお話です。皆様が
一生涯に渡ってこれを必要としない事を願いますが、どの
様なものかを知っておきましょう。

航空機救命用無線機」とは、
航空機が遭難した時、その遭難場所を探知させる為の信号
を自動的に送信する無線機です。
A3Eの無線電話を備えた物や 人工衛星による中継で送信
点を探知させる為の信号を併せて送信する物を含みます。

航空機救命用無線機の一般条件 (無線設備規則第45条の
12の2)

1.航空機に固定されていて容易に取り外せない物以外は、
  小型軽量で1人で持ち運べなければなりません
2.水が入らない構造で、 海面に浮き、横転しても元に戻
  り救命浮機に係留できる等の海面で 使用できる物でな
  ければなりません。
3.海面に有る場合、 筐体(きゅたい:電子機器の外観の
  事)は、視認し易い様に黄色又は、オレンジ色
4.電池で動作するもので、 電池の有効期限を明示してあ
     る事。
5.取扱方法や注意事項は、筐体の分かり易い所に 簡単明
  確に書かれていなければなりません。
6.取扱は、 特別な知識がない人でも容易に操作できる
  でなければなりません。


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