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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第21期法規第7章国際電気通信連合憲章 (1)違反局の通告他
[法規]
2017年11月8日 9時30分の記事

        第7章国際電気通信連合憲章
          (1)違反の通告他
       赤紫色文字は、法規の用語の解説
         ページを参照して下さい。

今回は、”通信士の証明”と“違反局を認めた時の措置”のお話で
す。

1.通信士の証明
 (1)航空無線通信士とは
   航空無線通信士は、国際電気通信連合憲章に準拠した資
   格(その上の第2級総合無線通信士、第1級総合無線通
   信士等も同様)で国際電気通信連合憲章無線通信規則(
   Radio regulasionts=RR) に規定する 航空移動業務 
   び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
   に該当する資格です。



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        第7章国際電気通信連合憲章
          (1)違反の通告他
       赤紫色文字は、法規の用語の解説
         ページを参照して下さい。


今回は、”通信士の証明”と“違反局を認めた時の措置”のお話で
す。

1.通信士の証明
 (1)航空無線通信士とは
   航空無線通信士は、国際電気通信連合憲章に準拠した資
   格(その上の第2級総合無線通信士、第1級総合無線通
   信士等も同様)で国際電気通信連合憲章無線通信規則(
   Radio regulasionts=RR) に規定する 航空移動業務 
   び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
   に該当する資格です。
 (2)航空無線通信士の免許が無くても 航空機局 及び航空機
   地
の運用が出来場合
     (ア)国際電気通信連合憲章に規定する RR 37 条の
        規定により 外国政府が発給する証明書を有する
        者が航空無線通信士の指揮下で 無線設備の操作
        を行う場合。
     (イ)外国間を航行する際、RR 37条の規定により 外
       国政府が発給する証明書を有する者が総務大臣
       の承認を得た場合、該当の航空機局の無線設備
       の操作が出来る。

    アは、国内線を運航する場合、 操縦士が外国人である
    場合、日本人の航空無線通信士が居れば 良い事になり
    ます。
    イは、 日本の航空会社の航空機が国外を飛行している
    時や外国人が操縦している場合でも 予め総務大臣の承
    認を得ていれば 国内法で無線局免許を得た日本国籍の
    航空機の無線局の操作が出来ると言う事になります。 

 (3)国際民間航空条約(参考)
     (ア)国際運航に従事する航空機の 運航乗務員(操縦
        士、副操縦士、航空機関士) は、その航空機を
        登録した国の政府が発給した 免許を保持しなけ
        ればなりません。
     (イ)各条約国が自国民に対して与えた免許で 他の条
        約国の領空を飛行する事を拒否しては、 いけま
        せん。

2.違反局を認めた時の措置
   違反を認めた無線局の属する国主官庁に報告する
   違反を認めた無線局とは、 皆様の属している無線局が 仮
   にアメリカで違反局を 認めたとしますと、 違反した無線
   局の属する(アメリカ)の 主官庁では、 なく、皆様の
   属する国である日本の主官庁となりますので、お間違いな
   く。


以上で第21期(平成30年2月期向け)の法規は、 全て終了です

次回からは、無線工学の ”電磁気”と”電気回路” そして実践向き
の”受験直前講座”へと進みます。

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