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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第1章無線局の免許 (1)開設の決定から運用開始までその1
2018年3月20日 9時30分の記事
 
         第1章無線局の免許
      (1)無線局の開設決定から
         運用開始までその1
      赤紫の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい。

今回から法規のお話を致します。法規で1番出題数の
多い項目は、航空無線通信士の場合、通信が主な仕事
ですので、当塾としては、”無線局の運用”からお話を
していましたが、その前にどうしても”無線局の免許”
のお話をしておかなければなりません。

その理由は、無線そのものを意識する機会が無くなっ
た事により無線局を開局する事が身近で無くなった事
によります。昔は、アマチュア無線が盛んでしたので
、 無線や その為の無線局を開局する事がわりと 身近
な事でした。
”無線局の免許”は、 無線工学で言えば、”電磁気”や”
電気回路”に当たる、基礎ですので、第1章として ”無
線局の免許のお話をする事としました。</p>
<p>次にお願いなのですが、航空無線を身近に感じて頂く
為に余裕のある方は、2万円程のハンディー受信機を
購入して実際の航空無線を聞いて頂く事です。航空無
線に興味が出れば、勉強が進むはずです。
また、余裕のない方は、ネットで航空無線を聞く事が
出来ますので、こちらをお聞きになってみて下さい。 
※上の”ネットで航空無線を聞く”の文字をクリックして下さい。 

それでは、今回から2回に分けて無線局の開設決定〜
運用開始迄の流れをお話します。
今回は、1回目として開設の決定〜予備免許の付与迄
のお話しをします。

文系の皆様は、法規は、簡単だとお考えの方が多いと
思われます。しかし、特に電波法規は、なかなか手ご
わいのです。
その理由は、電波法規は、無線と言う工学について定
めたものだからです。工学がわかりませんと理解でき
ません。 その為、文系の皆様は、 暗記に走りますが、
法規の試験は、法律の内容を理解しているかを観る試
験ですので、残念ながら、暗記は、通用しません
国がわざわざ暗記力を観る試験を行う訳がありません
ネ。

法律自体が難しい理由は、以下の通りです。
1)それぞれの法律の専門用語の意味が分からない
2)全ての法律共通の用語の意味が分からない
3)法律独特の言い回しが難しい
4)法律の背景を知らない

1)は、電波法でしたら”責任航空局”等。
2)は、”直ちに”等。
3)は、おいおい、観てゆきましょう。
4)は、今後、 勉強していく内に、どうしてこの様な
 法律が有るの?と言う思いをされる事が出てきます
 。

1)と2)は、 当ブログの ”法規の用語解説”をご覧下
さい。
なお、当ブロクでの赤紫色の文字は、法規の用語です

意味を忘れた時、 いつでも、 ”法規の用語解説” のペ
ージで確認して下さい。用語の意味がわかりませんと
、条文の意味がサッパリ分からなくなります。
3)と4)は、これからのお話の中で説明いたします。
以上1)から4)をクリヤーしますと 電波法がドンド
ン頭に入って来て楽しくなります。
事実、理系の私も電波法が、大好きです。

お話が外れてしまいましたので、無線局の免許のお話
に戻します。 

法規を理解する重要なキー・ワードに  ”免許”  が有り
ます。

免許と聞かれて皆様は、特段の考えは、 お持ちになら
ないと思いますが、電波法を理解する上で 大変重要な
キー・ワードです。
免許とは、 本来しては、いけない事を条件の揃った場
合に
特別の許すと言う事です。 
”車の運転は、万民がしては、いけない。” と言う事が
大原則です。
が、しかし、 運転技能が認められ、道路交通法を理解
している人には、特別に運転が許されます。そう、 免
許です。
先に、道路交通法を理解していると言いましたが、 車
の免許試験で道路交通法第何条を言いなさいと言う 問
題は、ありません。試験の内容は、道路交通法は、 ど
の様な事を言っているか 理解しているかを観る試験で
す。
電波法の試験も同じ事です。暗記は、通用しませんネ。 



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したのは、皆様方のお陰と感謝して
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「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。
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