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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (2)免許記載事項遵守の運用 |
2018年4月10日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (2)無線局免許記載事項厳守の運用 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、「無線局免許記載事項の遵守」 と「目的外通信の 禁止」についてお話をします。 1.「無線局免許記載事項の遵守」 免許状には、免許する内容が記載されています。 免許状に記載された免許範囲を 無線局免許状記載事項と 言います。 その免許状に記載される事項は、 以下の通りです。 1-1.無線設備の設置場所、 識別信号、電波の型式および周 波数 (1)無線設備の設置場所 無線局を開設する場所の事で、航空局 ならば 航空局 の無線設備のある住所になりますし 航空機局 でした ら、無線設備を搭載する航空機と言う事になります。 (2)識別信号(呼出名称等)・・ 例えば、「東京アプロ ーチ」、「Japan Air 475 便」、「All Nippon963 便」等無線局を識別する為の無線通信上の名称やコー ルサイン (識別信号) と呼ばれるものでNHKの東京 は、JOAKです。 TVの放送が開始される時や終了する時にこのコール サインが放送されますので一度、聞いて見て下さい。 (3)電波の型式・ (変調方式と送信される信号の型式・ そして送信される信号の中身を アルファベットと 数 字で表したもの) (4)周波数・・・・ どの無線局にも使用して良い周波数 が免許証に記載されています。 無線局の運用は、そ の周波数で行います。 例えば、 東京のNHKが送信するたびに周波数を変え たりする事は、有りませんし、航空無線でも 航空機 局 は、航空局 が指定する周波数を使わなければなり ません。 勿論、航空局 と 航空機局 が使用している周波数は、 総務省が割り当てた周波数です。 (5) 送信電力・・送信電力は、小さいより大きい方が遠く へ届きますが 必要以上に大きくしますと、電波の使 用効率が悪くなりますので それぞれの局の目的に合 わせて許される最大電力が記載されています。 (6) 運用許容時間・アマチュア無線等一部を除き、無線局 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、昨年の10月でまる10年になりました。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの資格です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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