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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (2)免許記載事項遵守の運用
2018年4月10日 9時30分の記事
 
              第2章無線局の運用
       (2)無線局免許記載事項厳守の運用
         赤紫色の文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。

今回は、「無線局免許記載事項の遵守」 と「目的外通信の
禁止」についてお話をします。


1.「無線局免許記載事項の遵守」
 免許状には、免許する内容が記載されています。
   免許状に記載された免許範囲を 無線局免許状記載事項
 言います。

 その免許状に記載される事項は、 以下の通りです。

1-1.無線設備の設置場所、 識別信号、電波の型式および周
  波数
 (1)無線設備の設置場所
    無線局を開設する場所の事で、航空局 ならば 航空局
    
の無線設備のある住所になりますし 航空機局 でした
    ら、無線設備を搭載する航空機と言う事になります。
    
 (2)識別信号呼出名称等)・・  例えば、「東京アプロ
   ーチ」、「Japan Air 475 便」、「All  Nippon963
        便」等無線局を識別する為の無線通信上の名称やコー
   ルサイン (識別信号) と呼ばれるものでNHKの東京
   は、JOAKです。
    TVの放送が開始される時や終了する時にこのコール
        サインが放送されますので一度、聞いて見て下さい。

 (3)電波の型式・ (変調方式と送信される信号の型式・
   そして送信される信号の中身を アルファベットと 数
         字で表したもの)

 (4)周波数・・・・  どの無線局にも使用して良い周波数
   が免許証に記載されています。  無線局の運用は、そ
   の周波数で行います。
   例えば、 東京のNHKが送信するたびに周波数を変え
   たりする事は、有りませんし、航空無線でも 航空機
   局
 
は、航空局 が指定する周波数を使わなければなり
   ません。
        勿論、航空局 と 航空機局  が使用している周波数は、
   総務省が割り当てた周波数です。

   (5) 送信電力・・送信電力は、小さいより大きい方が遠く
   へ届きますが  必要以上に大きくしますと、電波の使
   用効率が悪くなりますので  それぞれの局の目的に合
   わせて許される最大電力が記載されています。

 (6) 運用許容時間・アマチュア無線等一部を除き、無線局



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