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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (4)聴取電波
2018年4月13日 9時30分の記事
 
            第2章無線局の運用
         (4)義務航空機局の聴取電波
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局の聴取電波”につていのお話をしま
す。

法規を勉強する場合、法律用語は  英文の単語と同じです
。 その単語の意味がアヤフヤだと 文書全体の意味が分か
らなくなります。</p>
<p>法規を勉強する場合、当ブログでは、 右下のカテゴリー
の中に”法規の用語解説”がありますので 必ず、当ブログ
に出てくる赤紫色の文字は、その都度その都度、 調べて
おいて下さい。
今回のテーマの中にも、義務航空機局と 航空機地球局
言う言葉が出てきます。
1つだけお話しますので、後は、”法規の用語解説” のペ
ージをご覧下さい。

  義務航空機局とは?
        航空法第60条で言う所の国土交通省令
        で定める 姿勢・高度・位置・針路の測
        定装置と無線電話装置を 持っている航
        空機局で無線設備を 常に正しい状対に
        態にしていなければならない 航空機局
        を言います。

簡単にいいますと、 航空機の姿勢等の測定器と無線電話
を常に 正常に保っておく義務のある無線局と言う事にな
ります。

ここで言う航空機局とは、 航空機の中に開設する無線局
の事です。 ちなみに航空機局と交信する陸上に開設する
局は、航空局とよばれ、 管制塔や自社の航空機と交信す
るカンパ二―無線の陸上局がこれに当たります。
法律の文書を読んでいますと、 カンパニー無線の存在を
知りませんと意味が分からなくなる法律文書もあります。
この様に法規を勉強する場合

  1 法律用語の意味を知る
  2  その法律が作られた背景を知る

以上の2点が重要です。

法律用語で試験に必要な範囲は  当ブログの”法規の用語
解説”で説明していますが 2 のその法律が作られた背景
を調べる事は、容易な事では、ありません。
また、法規の参考書などでは、その法律が作られた背景
等は、 当然、書いてありません。
当ブログでは、その作られた背景もお話していますので
、是非、継続してお読み下さい。
さて 、義務航空機局の続きですが、 これに当たるのは、
各航空会社が運行している航空機です。それらの航空機
のコックピットを思い浮かべて下さい。
エンジン等機体の状対を示す計器の他、先程も述べまし
た航空機の姿勢や高度等を示す計器と無線機があります
す。無線機の存在は、分からなくても、パイロットがヘ
ッド・セットを付けていますので、その先に無線機があ
る事がうかがい知ることが出来ます。



前置きが長くなりましたが重要な事なのでお話をいたし
ました。
さて、本題に入ります。

(1)義務航空機局 の聴取電波(聴取義務)



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