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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (7)遭難通信その2遭難通信の取扱
2018年4月17日 9時30分の記事
 
        第2章無線局の運用
             (7)遭難通信その2
              (遭難通信の取扱)
            赤紫色文字は、法規の用語解説
      のページを参照して下さい。

今回は、遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信を受信した時の措置については、電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海外地球局船舶局船舶地球局 
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信 については、無線局運用
規則第171条の3から5で航空局航空地球局航空機
航空機地球局について定めていますので、それぞ
れについてご紹介いたします。

1.概要
 1-1.航空局 航空地球局 航空機局 航空機地
    
岸局 海岸地球局 船舶局 船舶
    
地球局 
は、 遭難通 を受信した時は、他の
     一切の通信をやめ、直ち応答し遭難船又は
     、遭難機を救助すのに最もふさわしい位置に
     ある局に対して通報する等救助の為の通信に
     最善を尽くさなければいけません。

    遭難通信は、 通信の優先順位の中で優先順位
    が1番高い事を覚えておいて下さい。

 1-2.遭難信号又は、総務省令で定める無線通信を
     受信した時は、遭難通信を妨害する恐れのあ
     る電波の発射を中止しなければいけません。

2.航空局 の取るべき措置


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