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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (8)緊急通信 |
2018年4月20日 9時20分の記事 |
第2章無線局の運用 (8)緊急通信 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 前回で一応、遭難通信のお話は、終わりですが、全体的 なイメージを描いて頂くには、少し、次回の試験の予想 出題範囲に偏っていますので、多少の補足を含めて全体 像を描いてみます。 遭難通信をする必要が有る場合とは、操縦不能等の切迫 した状況で自力では、人命の安全が守れない状況です。 人命に関わっている事ですので、全てに優先されるため 、通常は、許されない事、例えば、無線局の目的外通信 が許されるます。 次に、通信そのものの問題ですが、通信に使用される周 波数には、限りが有ります。その為、同じ周波数を多く の局が使用します。十分に距離が離れていない限りどこ かの局が使用すれば、他の局は、使えません。 遭難通信に於いては、遭難機及び、宰領局が使用します 。 ※ 宰領局・・ 重要ですので、法規の用語解説のページ で意味を確認しておいて下さい。 その為、その他の局は、直ちに現在の通信をやめて傍受 しなければなりません。 そして、救助の体制ですが多くは、洋上での遭難と言う 事になると思いますので、船舶による救助と言う事にな るかと思います。 その為、海岸局 から 船舶局 へ通報してもらわなければ なりません。 遭難通信が終了した時は 通常、許されない事をした訳 ですから、遅滞無く 総務大臣又は、総合通信局長へ報 告しなければ、なりません。 全体的なイメージを掴まれたと思いますが 一番重要な 箇所ですので再度 前回までにお話をした事を読み返し ておいて下さい。 4 年程前にANAの成田発台北行きの 767 の 左エンジン が上昇中に停止して成田へ引き返しました。これは、遭 遭難通信か緊急通信のどちらにあたるか考えながら以下 の記事をお読み下さい。 それでは、今回のテーマの緊急通信のお話です。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、昨年の10月でまる10年になりました。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの多い資格 です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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[カテゴリ:無線工学] |
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