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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (8)緊急通信
2018年4月20日 9時20分の記事
 
               第2章無線局の運用
               (8)緊急通信
                 赤紫色の文字は、法規の用語解説
             のページを参照して下さい。

前回で一応、遭難通信のお話は、終わりですが、全体的
なイメージを描いて頂くには、少し、次回の試験の予想
出題範囲に偏っていますので、多少の補足を含めて全体
像を描いてみます。
遭難通信をする必要が有る場合とは、操縦不能等の切迫
した状況で自力では、人命の安全が守れない状況です。
人命に関わっている事ですので、全てに優先されるため
、通常は、許されない事、例えば、無線局の目的外通信
が許されるます。
次に、通信そのものの問題ですが、通信に使用される周
波数には、限りが有ります。その為、同じ周波数を多く
の局が使用します。十分に距離が離れていない限りどこ
かの局が使用すれば、他の局は、使えません。
遭難通信に於いては遭難機及び宰領局が使用します

 ※ 宰領局・・ 重要ですので、法規の用語解説のページ
       で意味を確認しておいて下さい。

その為、その他の局は直ちに現在の通信をやめて受 
しなければなりません。

そして、救助の体制ですが多くは、洋上での遭難と言う
事になると思いますので、船舶による救助と言う事にな
るかと思います。
その為、海岸局 から 船舶局 通報してもらわなければ
なりません
遭難通信が終了した時は  通常、許されない事をした訳
ですから、遅滞無く  総務大臣又は、総合通信局長
しなければ、なりません。
全体的なイメージを掴まれたと思いますが  一番重要な
箇所ですので再度  前回までにお話をした事を読み返し
ておいて下さい。
4 年程前にANAの成田発台北行きの 767 の 左エンジン
が上昇中に停止して成田へ引き返しました。これは、遭
遭難通信か緊急通信のどちらにあたるか考えながら以下
の記事をお読み下さい。

それでは、今回のテーマの緊急通信のお話です。


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