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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第3章監督と罰則 (1)無線局の検査他
2018年5月1日 9時30分の記事
 

                 第3章監督と罰則
                 (1)無線局の検査他 
                斜体 文字は、法規の用語解説 
             のページを参照してください。 

今回から、「監督と罰則」についてのお話をします。
”監督” とか“罰則”と聞いても今一つピーンとこない方もおら
れる事と思います。
何故その様な事が電波法に書いてあるのでしょうか?

”監督”とは、 ”何の事”で ”誰が”、 ”誰に対し”、 ”何を監督”
するのでしょうか?

(1)誰が監督するのか?
監督は、総務大臣が行います。
正確には、総務大臣の名の下に 総務省のお役人が行いますが
法律律上、監督責任は、総務大臣にあります。

(2)何を監督するのか?
”電波法及び関係法令が守られているか”を監督します。

(3)誰を監督するのか?
対象は、”無線局及び免許人等” と "無線従事者”です。

(4)何故、監督をするのでしょうか?
何時も、お話しています”免許”は、”特別に許す”と言う事から
来ています。
基本的に電波は、 誰しも使用しては 、いけないと言う事から
始まっています。
しかし、 ある条件をクリヤーすれば 特別に許すと言うのが免
許です。

免許を与えるのは、総務大臣ですので 免許を与えてしまえば、
後は、知らないと言うのでは、無責任です。
総務大臣には  免許したものが電波法・放送法及び関係法令通
りに運用しているか監督する義務があります。

(5)罰則とは?
電波法や関連法令に違反すると罪になるのでしょうか?
皆様が、航空無線通信士の資格を取り、晴れて 航空局 なり
機局 の無線機を操作する様になりますと、 総務大臣は、貴
方に対し電波法及び関係法令を守らせる必要が有ります。
勿論、無線従事者の免許や無線局の免許が無くても、電波法及
び関係法令に違反しますと処分の対象になります。
これは、車の免許が無い人が運転して、無免許で捕まるのと同
じ事です。
その為、守らない者には、罰金なり禁固刑等の処分を科します

それだけ、免許を受けると言う事は、責任のある事なのです。

前置きが長くなりました。それでは、今回のテーマである、無

局の検査についてお話をします。

1.無線局の検査


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