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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第3章監督と罰則 (1)無線局の検査他 |
2018年5月1日 9時30分の記事 |
第3章監督と罰則 (1)無線局の検査他 斜体 文字は、法規の用語解説 のページを参照してください。 今回から、「監督と罰則」についてのお話をします。 ”監督” とか“罰則”と聞いても今一つピーンとこない方もおら れる事と思います。 何故その様な事が電波法に書いてあるのでしょうか? ”監督”とは、 ”何の事”で ”誰が”、 ”誰に対し”、 ”何を監督” するのでしょうか? (1)誰が監督するのか? 監督は、総務大臣が行います。 正確には、総務大臣の名の下に 総務省のお役人が行いますが 法律律上、監督責任は、総務大臣にあります。 (2)何を監督するのか? ”電波法及び関係法令が守られているか”を監督します。 (3)誰を監督するのか? 対象は、”無線局及び免許人等” と "無線従事者”です。 (4)何故、監督をするのでしょうか? 何時も、お話しています”免許”は、”特別に許す”と言う事から 来ています。 基本的に電波は、 誰しも使用しては 、いけないと言う事から 始まっています。 しかし、 ある条件をクリヤーすれば 特別に許すと言うのが免 許です。 免許を与えるのは、総務大臣ですので 免許を与えてしまえば、 後は、知らないと言うのでは、無責任です。 総務大臣には 免許したものが電波法・放送法及び関係法令通 りに運用しているか監督する義務があります。 (5)罰則とは? 電波法や関連法令に違反すると罪になるのでしょうか? 皆様が、航空無線通信士の資格を取り、晴れて 航空局 なり航 空機局 の無線機を操作する様になりますと、 総務大臣は、貴 方に対し電波法及び関係法令を守らせる必要が有ります。 勿論、無線従事者の免許や無線局の免許が無くても、電波法及 び関係法令に違反しますと処分の対象になります。 これは、車の免許が無い人が運転して、無免許で捕まるのと同 じ事です。 その為、守らない者には、罰金なり禁固刑等の処分を科します 。 それだけ、免許を受けると言う事は、責任のある事なのです。 前置きが長くなりました。それでは、今回のテーマである、無 線 局の検査についてお話をします。 1.無線局の検査 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、昨年の10月でまる10年になりました。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの多い資格 です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html |
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