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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第3章監督と罰則 (2)総務大臣への報告他
2018年5月2日 9時30分の記事
 
              第3章監督と罰則
       (2)総務大臣への報告他
      赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

今回のお話は、”総務大臣への報告” 及び ”臨時の電波の
発射の停止”のお話です。

1.臨時の電波の発射の停止
総務大臣または、総合通信局長は、無線局の発する電波の
質が総務省令(無線設備規則第5条から7条)で定める内容に
適合しないと認めるときは、臨時に電波の発射の停止を命
じる
事が出来ます。

発射の停止命令を受けた局が先の総務省令に適合する様な
措置を取ったときは、総務大臣又は総合通信局長に申出
ます。
総務大臣又は、総合通信局長は、試験的に電波を発射させ
ます。
その結果、総務省令に適合した場合は、直ちに電波の発射
の停止を解除しなければなりません
”直ちに”とついていますので、即座に解除しませんと総務
大臣なり総合通信局長が罰せられる事になります。
つまり、質のの悪い電波の発射は、止めさせる事が出来ま
すが、これにも”臨時”と言う言葉がついていますので、恒
久的に止めさせる事が出来る訳では、ない事をしめしてい
ます。一度、免許した局は、その免許の有効期間は、免許
された事の方が優先されますので、電波の質が省令に適合
すると認められた時は、当該無線局に損害を与え内容に直
ちに停止命令を解除しなければならないのです。

それでは、つぎに総務大臣への報告についてのお話です。
総務大臣には、無線局を監督する義務が有ります。
そして、適正な運用をさせる為に従わない局の免許人や無
線従事者へ罰則を与える事があります。
総務大臣が監督をすると言っても、各無線局の当事者でな
それぞれの局の事については、<u分からない事がありま
す。
そこで、無線局の免許人等に対して、総務大臣が知ってい
なければならいない、各無線局固有の状況についての報告
義務付ています

2.総務大臣への報告
2-1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行っ
       た時


   この事は  遭難通信の章でお話をしましたので見直し
       ておいて下さい。


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