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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第5章無線設備 (1)電波の質(送信設備・受信設備)
2018年5月18日 9時30分の記事
 
             第5章無線設備
             (1)電波の質(送信
                        設備・ 受信設備)
        赤紫色の文字は、法規の用語
           のページを参照して下さい。


今回は、電波の質についてのお話です。
電波の質と言われても何の事だかお分かりにならない
事と思います。
電波においては、決められた「周波数」、決められた
「帯域幅」、「不要輻射」の許容値を持って電波の質
と言います。
それでは、1つ1つについて見ていきます。

(1)周波数の許容偏差
  無線局には、割り当てられた周波数(通信に使用さ
  れる周波数)があります。
  その指定された周波数に対し寸分の狂いもない周波
  数を送信出来ればよいのですが、出来るだけ指定周
    波数を送信する様に努めても、実際には、割り当て
    られた周波数と送信される周波数の間に差が出ます
    。

  (割り当てられた周波数) と (実際に送信される周波
    数の差) ・・・・・・・周波数の偏差と言います。

   周波数の偏差が許される範囲を 周波数の 許容偏差
     と言います。
   周波数の許容偏差は  周波数帯、無線局の業務の種
     類により違います。

   無線局が 送信する周波数が 許容偏差内にありませ
     んと 近くの周波数で通信する無線局の通信に 混信
     を与えてしまいます。
   ですから  各無線局は、送信する周波数を許容偏差
     内に納めなければなりません。
   周波数とは、航空機の飛行コースの様なものです。
     指定されたコースからずれれば  異なる目的の航空
     機との衝突も有りえる事です。

(2)占有周波数帯域幅の許容値
   例えば航空無線に使用される DSB(A3E)の場合で
     すと 3 [KHz] 迄の周波数の音声信号を送る必要が
     ありますので +/−3 [kHz]つまり帯域幅が 6 [kH
     z] になります。


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