TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第5章無線設備 (2)義務航空機局の有効通達距離 | |
[法規] | |
2018年5月19日 9時30分の記事 | |
第5章無線設備 (2)義務航空局の有効 通達距離 斜体文字は、法規の用語の ページを参照して下さい。 今回は、 義務航空機局 の 有効通達距離についての お 話です。 義務航空機局 とは、航空機に航行の為の無線設備を設 置しなければならない無線局の事ですが その定義につ いては、「法規の用語のページ」を参照して下さい。 義務航空機局 には、その局が輻射する電波の到達距離 が定められています。 これは、確実に航空局や他の航 空機局との通信を確保する為です。 続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 今回は、全文無償で公開しています。 当塾は、昨年の10月でまる10年になりました。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 この資格は、皆様にとって取れれば、リターンの多い資格 です。 試験迄の時間を無駄にしない様にして下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第5章無線設備 (2)義務航空局の有効 通達距離 斜体文字は、法規の用語の ページを参照して下さい。 今回は、 義務航空機局 の 有効通達距離についての お 話です。 義務航空機局 とは、航空機に航行の為の無線設備を設 置しなければならない無線局の事ですが その定義につ いては、「法規の用語のページ」を参照して下さい。 義務航空機局 には、その局が輻射する電波の到達距離 が定められています。 これは、確実に航空局や他の航 空機局との通信を確保する為です。 この有効通達距離が定められている設備には、 以下の 物があります。 1.118 [MHz] 〜144 MHz]の電波を利用する無線設備 で電波型式がA3Eの送信設備。 2.ATCRBS (Air-Traffic Control Radar Beacon System: 航空交通管制レーダー・ビーコン・システム )の内航空機に開設される ATCトランスポン ダー。 ATCトランスポンダーは 管制用レーダーで捉えた 複数の航空機の機影のそれぞれが どこの航空会社 のどの便で どの位の高度で飛行しているか等の一 次レーダーでは、 得られない情報報を管制官が得 る為に 航空機内に設置された航法支援機器の事で す。 3.航空機に設置するDME及びタカン(TACAN: Tactical Air Navigation System。VOR の軍用版で す)。 以上の送信設備では、370.4[km]以上。 D=3.8sqrt(h) [km] ※sqrtは、平方根 hは高度で、当該航空機が飛行する最高高度をメートル で表しています。 以上の式のDが370.4[km]以下の場合は、求められたD の値以上となります。 例えば、最高飛行高度が400[m]の場合、400の平方根 に3.8を掛けた結果を単位を[Km]としますので76[km]と なります。 次に、 航空機用気象レーダーの送信設備の場合は、 当該航空機の 最大巡航速度により有効通達距離が定 められています。 以上で 無線設備のお話は、終了です。次回の電波法 規は、無線従事者です。 | |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
◆この記事へのコメント | |
コメントはありません。 | |
◆この記事へのトラックバック | |
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/toita_1day/409000 |