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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第6章無線従事者 (2)免許証の交付・返納・再交付等
2018年5月27日 9時30分の記事
 
         第6章無線従事者
     (2)免許の交付・返納・再交付等
     赤紫色 の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい。

今回は、無線従事者免許について交付から返納迄のお
話をします。
その前に、多分、皆様の多くが、勘違いされていると
思われる点を先にお話しておきます。
無線局の ”免許状” や無線従事者の”免許証”自体を”免
許”と思われていませんか?
結論から先に申しますと、”免許状”や”免許証”は、総
務大臣
が”免許(特別に許した)”した証に当該申請者
申請にもとづき交付するよって、申請がなければ、免許
状や免許証は、交付されません。

この事を頭に入れて、後の記事をお読みください。

1.免許の交付
  総務大臣または、総合通信局長は、申請が有った
      場合、
  欠格事由にあたらない場合には、免許を交付しま
  す。

      ※免許と申請の関係を少し詳しくお話しをします
   が、余裕のない方は、ここを飛ばして下さい。
   無線従事者試験に合格して免許申請を行います
   が、申請書が受理された段階では、免許されて
   いません。
   欠格事由に当たらない場合、免許されます。
   そして、申請書が提出されていますので、免許
   された場合、無線従事者免許証が交付されます
   。よって、試験に合格し、免許申請された段階
   では、免許されていません。

  ※無線従事者免許は、終身免許ですので、自動車
   運転免許の様に免許の更新の必要は、ありませ
   ん。
   
2.欠格事由
  総務大臣または、総合通信局長は、次のいづれか
     に該当する場合、免許を与ません。(国家試験に合
     格するか、 国家試験合格に相当すると総務大臣が
     認めた場合が前提です。)

 ・ 電波法に定める罪を犯して  罰金以上の刑に処せ
       られて その刑の執行が 終わるか執行を受ける事
       が無くなってから2経過していない者。

    刑の執行を受ける事が無くなったとは、 恩赦と
        か、執行猶予期間の満了がこれに当たります。


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