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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第23期(平成31年2月期向け) 電波法規のシラバス
[受験クラブ事務室より]
2018年8月16日 10時0分の記事

     第23期(平成31年2月期向け)
        「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。
これから平成31年2月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話いたします 内容が決まりましたので 発
表いたします。

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。

第1章無線局の免許
 1−1. 無線局の開局(法4、6) 


続きは、[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。
今回は、全文を無償で公開しています。


当塾は、昨年の10月でまる10年になりました。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
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     第23期(平成31年2月期向け)
        「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。
これから平成31年2月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話いたします 内容が決まりましたので 発
表いたします。

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。

第1章無線局の免許
 1−1. 無線局の開局(法4、6) 
 1−2. 無線局の免許内容の変更(法17,19)
 1−3. 無線局免許記載事項の変更(訂正)(法
      21) 
  1−4.  無線局免許の取消し(法76)

第2章無線局の運用
 2−1. 秘密の保護(法59,109)
 2−2. 混信の防止(法56) 
 2−3. 無線局免許記載事項の遵守の運用(法52
      〜55,57)       
 2−4. 一般通信方法(運10)       
 2−5. 航空機局の運用/航空局の指示(法70の2
               、運142) 
   2−6. 義務航空機局の無線設備の機能試験(運
                9の2、3)  
   2−7. 不確実な呼出しに対する応答(運26、14
       、18)
 2−8. 呼出し及び応答(運18〜23、26、154)
 2−9. 試験電波の発射(運39、14、18、154
      の2)
 2−10.  121.5MHzの電波の使用制限(運153)
 2ー11.  遭難通信を受信した時に取るべき措置(
      運171の3) 
  2ー12.  遭難通報に応答した航空局、航空機局が
      取るべき措置(運171の3、172の2、3)
  2ー13.  航空局等が緊急通信を受信した時の措置
      (法67、70の6、運93、177)
 第3章監督
  3−1. 無線局の検査(法73)
  3−2. 免許人が法及び法令に違反した時に受け
       る処分(法76)
  3 ー 3.   総務大臣(総合通信局長)への報告(法
      80)

第4章業務書類
  4ー1.     航空機局又は、航空機地球局が備える業
         務書類(法60、施38)
   4−2.  無線局業務日誌に記載事項等(施39、
                40)

第5章無線設備
 5−1.  電波の質 送信設備・受信設備(法28、
                29)
 5−2.  電波の型式(施4の2)
  5 ー3.   ILS、ACAS、ATCRBS、VOR、DME、
                Zマーカ、送信装置の定義(施2)

 第6章無線従事者
 6−1.  無線設備の操作(法39、施34の2)
  6ー2.    航空無線通信士無線設備の操作範囲(
       施3)
  6ー3.    免許の返納(従51の1、2)

以上
※学習内容は、予告なく順番が変わる事があります。
   予めご了承下さい。
※当講座の学習内容は、次回の試験で重要と思われる
   事柄をお話してまいりますが、これで全てでは、あ
   りません。
 当講座でご理解頂ければ、関係する事柄も興味を持
 ちご理解して頂ける様になります。
 それでも、お分かりにならない事は、当講座にご質
 問下さい。
   但し、ご質問は、会員様に限らせて頂きます。
※シラバスを見て頂きました様に学習内容は、多いの
 でしづつ勉強を続けて下さい



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