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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第23期電波法規第2章無線局の運用 (1)秘密の保護
2018年9月17日 9時30分の記事
 
           第2章無線局の運用
           (1)”秘密の保護”
         赤紫文字は、法規の用語
         解説のページを参照して下さい。

今回から試験で一番出題されます「無線局の運用」につい
てのお話を暫くいたします。
無線従事者の試験は、受験者が1 回の試験でどの程度の知
識を持っているか、総務大臣が、確かめるものです。
しかし、 電波法及び関係法令について 全ての問題を出題
する訳には、行きません。
そこで、 その資格毎に 特に必要な知識について多くの問
題が出題される事になります。
無線従事者には、 大きく分けて 「無線技術士」と「無線
通信士」の資格があります。
その他政令で定める特殊無線技士もありますが、ここでは
、省略いたします。
無線技術士の試験に多く出題されるのは、「無線設備」で
す。そして通信を専門に行う無線通信士の場合は、「無線
局の運用」です。
航空無線通信士の場合、総問題数の約半分がこの範囲から
出題されます。
よって、当講座でも一番力が入るのが「無線局の運用」で
す。
今回は、 「秘密の保護」についてのお話を致します。

 [秘密の保護]
法規を無理なく勉強するには、用語の意味を知ると、そ
条文の背景を知る事です。

今回の「秘密の保護」と言う事では、皆さんが、日々の生
活で感じられている事ですので背景が良くわかる良い例だ
と思います。それでは、 条文を見てみましょう。条文は、
短いのですが、非常に重要な為、殆どの無線従事者資格の
試験に出題されます。 また、上級の 無線従事者 (航空無
線通信士を含む)では、 後で勉強します、  罰則について
も理解しておかなければなりません。

電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めが、ある場合を除くほか、特定の
相手方
に対して行われる無線通信 (
電気通信事業法 第四条
第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。
第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同
じ。)を傍受して その存在若しくは 内容漏らし又はこれ
窃用してはならない

何人も法律に別段の定めがある場合を除く」と あります

「何人も」と書いてあるのは、 誰にたいしても法は、平等
に行使されると言う事を意味していますので 総理大臣でも
同じです。
又、「別段の定めがある場合を除く」 とありますが、これ
は、 法律で良く使う手で、必ず、例外事項を入れる余地を
残してあります。
この場合の例としましては、犯罪捜査に必要な場合が 挙げ
られます。

特定の相手に対して行われる無線通信」とあります。

放送は、不特定多数の人に対して 同時に行われる通信です
ので秘密の保護の対象には、なりません。


続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

当塾は、昨年の10月でまる10年になりました。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様にして下さい。



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