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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第23期電波法規第2章無線局の運用 (3)無線局免許記載事項遵守の運用他
2018年9月20日 9時30分の記事
 
           第2章無線局の運用
      (3)無線局免許記載事項厳守の運用
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。

今回は、「無線局免許記載事項の遵守」 と「目的外通信
の禁止」についてお話をします。

1.「無線局免許記載事項の遵守」
免許状には、免許する内容が記載されています。
免許状に記載された免許範囲無線局免許状記載事項と言
います。

その免許状に記載される事項は、 以下の通りです。
1-1.無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式および周
  波数
(1)無線設備の設置場所
   無線局を開設する場所の事で、航空局 ならば航空局
  
の無線設備のある住所になりますし 航空機局 でした
   ら、無線設備を搭載する航空機と言う事になります。
   
(2)識別信号呼出名称等)・・  例えば、[東京アプロ
   ーチ」、[Japan Air 475 便]、[All Nippon963便 
      ]等無線局を識別する為の無線通信上の名称やコール
   サイン (識別信号) と呼ばれるもので  NHKの東京
   は、JOAKです。
  TVの放送が開始される時や終了する時に このコー
      ルサインが放送されますので 一度、聞いて見て下さ
      い。
      なお、電子工学を学ばれた方には、識別信号の信号
  と言う言葉で思い浮かべてしまうので電気信号で、
  コールサインが信号と言う事に違和感をおぼえます
  。信号とは、ある媒体に意味を持たせた事言います
  。手旗信号では、手旗と言う媒体に動作を加える事
  で意味を持たせたものです。電気信号は、電気と言
  う媒体に変化を加えたものです。

(3)電波の型式(変調方式と送信される信号の型式
  、そして送信される信号の中身をアルファベットと
  数字で表したもの)

(4)周波数・・・・ どの無線局にも使用して良い周波
  数が免許証に記載されています。 無線局の運用は、
  その周波数で行います。
  例えば、東京のNHKが送信するたびに周波数を変え
  たりする事は、有りませんし、航空無線でも航空機
  局
は  航空局が指定する周波数を使わなければなり
  ません。
      勿論、航空局 航空機局 が使用している周波数は
      、総務省が割り当てた周波数です。

(5) 送信電力・・送信電力は、 小さいより大きい方が遠
      くへ届きますが必要以上に大きくしますと、不必要
  な場所迄届いてしまい、その地域では、同じ周波数
  が使えなくなりますので、電波の使用効率が悪くな
  ります。その為、それぞれの局の目的に合わせて許
  される最大電力が記載されています。
  特に送信電力の遵守が必要になるのは、放送局です
  規定以上の送信電力を出してしまいますと、他の地
  域の放送局に混信を与えてしまいます。この場合の
  送信電力を守る事は、それぞれの放送局の放送エリ
  を守る事にもつながります。

 (6) 運用許容時間・アマチュア無線等一部を除き、無
  線局を運用してして良い時間が無線局の種別毎に決
  まっています。無線局毎の目的外の通信を抑えて電
  波の使用の効率化をはかる為です。

注 平成25年8月期の 試験問題 A-4 が「無線局免許状記
    載事項厳守の運用 ・・・・電波法52条」となってい
    ましたが電波法 52条は、目的外通信の禁止を定めた
    ものですので注意して下さい。
   

電波法第53条では、以上を守って通信をしなければなら
ないと書いてあります。
免許とは、本来しては、いけない事を特別に許すと言う
者です。記載事項とは、許される条件を書いたものです
ので記載事項遵守は、当然の事です。
免許状とは、免許した内容が書かれた書類の事です。

ただし、 無線局免許状には、 例外事項があり免許状に
記載されていない遭難通信 等が例外として 認められて
います。

1-2.空中線電力の補足


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[カテゴリ:無線工学]
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