このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
この記事は、有料記事です。
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第23期電波法規第6章無線従事者 (1)航空無線通信士の操作範囲
2018年11月8日 9時30分の記事
 
               第6章無線従事者
      (1)航空無線通信士の操作範囲 
               赤紫色の文字は、法規の用語の
       解説ページを参照して下さい。 


今回から無線従事者についてのお話をします。
無線従事者の章で勉強しなければならない事は  「操作範
囲」  「無線従事者免許の交付・返納・再交付・訂正」と 
「主任無線従事者」です。
次回の試験では、「操作範囲」 の出題が予想されます。
無線設備の操作は、現在の法律では、従事者免許がなくて
も操作できます。
それでは、苦労して免許を取る意味がないのでは?と言い
たくなりますね。
じつは、無線従事者不足の狗肉の策なのです。
無線従事者の免許が無い者が無線設備を操作操作する為に
は、条件があります。それは、無線従事者の免許を持った
者の監督の下と言う事です。
パイロットを目指す方が、航空無線通信士の免許なしにソ
ロフライトを行う事ができません。なぜなら、機上に監督
をする人がいないからです。
その為、パイロットを目指す方は、ソロフライト迄に航空
線通信士の免許がどうしても必要になります。
その様な訳で今回は、航空無線通信士の操作範囲と航空無
線通信士でなければ操作出来ない事をお話致します。

さて、今さらと言う感じもしますが、 「無線従事者とは?
」と聞かれたら皆様は、どの様に答えられますか?
法律を論じる時、用語は、論じる相手と共通のものでなけ
れば議論がかみ合いません。
また、無線従事者の意味が分かった所で、無線従事者の資
格には、沢山の種類がありますので、取得を目指す、資格
の操作範囲を知る事は、大変重要な事です。
例えば、車関係の免許を取ったとします。
それは、原付バイクしか運転出来ないのか?大型車両を運
転が出来るのかでは、運転の技量と知識に大きな差があり
ます。
皆様の中には、すでに特殊航空無線技術士の免許をお持ち
の方もいらっしゃるかもしれませんが航空無線技術士とは   
操作範囲が大きく違いますので試験の難易度が全然違いま
す。
資格毎に操作出来る範囲が決められています。
その操作範囲を超えて操作をしてはいけませんので試験
に良く出題されるのは、当然な事です。
それでは、「無線従事者とは?」と言うお話から始めます


1.無線従事者とは?
 この事については、電波法第2条の6で定めています。
  ・電波法第2条の6
   総務大臣の免許を受け、無線設備の操作又は、その 
   監督を行う者。

  電波法第2条の6 では、無線従事者について 2つの場合
  を述べています。

続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

当塾は、今年の10月でまる11年になります。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。



[お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子
マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ
ントを取得する手続きをお済ませください。
ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお
読みになる為にもお使い頂けます。
なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま
す。


http://kuruten.jp/blog/help041.html




都度課金記事   定期購読者は無料で読めます。
[50ptでこの記事を購入する(確認画面へ)]
[カテゴリ:法規]
このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]





Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved