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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期春休み特別企画 〜実は、法規は、面白いその2〜
[クラブ部室]
2019年3月7日 9時30分の記事

   TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」
             春休み特別企画
        〜実は、法規は、面白いその2〜

           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回は、法
規を楽に、楽しくする勉強方法をご紹介します。

実は、9年前の夏に  ある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今回は、無償で全文を公開しています。
[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。

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   TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」
             春休み特別企画
        〜実は、法規は、面白いその2〜

           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回は、法
規を楽に、楽しくする勉強方法をご紹介します。

実は、9年前の夏に  ある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今まで、第1級陸上無線技術士と 航空無線通信士の
受験指導をしてきましたが、これらの資格の 法規の
試験は、「理解度」が試される試験です。
一方、 講義用資料を書いていました資格の試験の場
合は、その資格で操作する範囲で「必要な事を 知っ
ているか
」 と言うものでした。
後者の場合は、 参考書を読み、覚える事である程度
、対応可能と思います。

しかし、航空無線通信士や 上級資格の場合、そうは
、行きません。 なぜなら理解度を試す試験だからで
す。
もう少し 航空無線通信士以上の上級資格試験につい
て言いますと、 ○×法第△条は何の法律か
その法律文章は何を言っているか
この2点を抑える必要があります。
航空無線通信士以上の試験を見て頂けば、 お分かり
になると思いますが、それぞれの法律文書が 何を言
っているかを問う問題である事です。


 電波法第8条
 この法律を見ますと”第8条”と書いてある前に カ
 ッコで”(予備免許)”と書かれています。 
 電波法及び関係法令の全てが試験に出題される訳
 では、ありません。その資格毎に必要な条文だけ
 が出題されます。
 その必要な条文( カッコ書き)のタイトルを  覚
 える必要があります。
 次にその内容(何を言っているか)を理解します
 。
 第8条でしたら 予備免許を与える際の  指定事項
 です。
 タイトルを覚える必要があると言いましたが、内
 容が理解出来ると 第何条は、何について (タイト
 ル)の条文であるか自然と覚えてしまいます。
 よって、法規は、分かってくると、とても面白い
   のです。

 
前回、お話をしましたが、法律の文書は、分かりづ
らく、1つの条文 の中にいくつもの関係法令が含ま
れている事があります。それらを含めて1つの条文
が何を言っているか理解しなければなりません。

それでは、皆様はどの様に「法規」の勉強をしたら
よいのでしょうか?

[電波法に出てくる用語の意味を知る]
何事もその分野の事を知ろうと思いましたらそこで
使用される語の意味を知るが必要です。
例えば、 航空用語で「ノータム」等がありますが、
航空関係の仕事を目指す方は、避けて通れません。

当ブログでは、「法規の用語解説」と言うカテゴリ
ーを設けていますので、当ブログを読んでいて意味
の分からない用語が出てきましたら、必ず法規の
語解説
」を読んで下さい。英語の文書を読んでい
て、意味の分からない単語が沢山ありましたら、文
章全体の意味を想像する事もできません。
用語の意味を知るだけで目からウロコが取れた様に
霧に霞んだ文章の意味がかなり見えてきます。

[全ての法律に共通の用語を理解する]
次に、どの法律文章にも共通する用語を理解します

例えば「直ちに」と「速やかに」では、行動の取り
方が違います。この様に法律用語を知る事と先の電
波法の用語を知る事で分かりにくい法規の文章の内
容の半分程度が、 理解出来る様になります。
また、この共通の法律用語については、電波法及び
関係法令以外の法律でも 共通ですので  電波法を読
んで理解出来る様になりましたら他の法律も読んで
見てください。
例えば、刑事訴訟法とかの法律文書の1/4 程度が分
かる様になります。
チョウド、外国の映画を字幕に頼らずに 有る程度、
意味が分かった時の楽しさに似ています。
さて、なぜ、1/4かといいますと、 電波法以外の法
律にも専門用語とその法律が出来た背景、そしてそ
れらが分かったところで、なによりも文章の構造か
ら意味を知る必要があるからです。
文章の構造とは、英語の文法の様なもので、小学生
が単語の意味がある程度、知っていても、英語の文
法が分かりませんと、日本語の文法と違いますので
意味を理解出来ないのと同じです。


[その法律が出来た背景を知る]
皆様の中には、法律の文章を読んとき、「この法律
は、どうして出来たのだろう。」と思うものが有る
様です。
当ブログを検索した時の検索ワードに次の様なもの
がありました。

「わからない 無線通信規則 違反の通告」

この検索ワードで当ブログにたどり着いた方の知り
たい事は、電波法第80条の「電波法または  電波法
に基づく命令に違反して運用した無線局を認めたと
きは、総務大臣に報告しなければならない」の事だ
と思います。
総務省は、違反局を監視していますが、全ての局を
監視する事が出来ません。そこで、無線局の免許人
に違反局を見つけた時の報告を義務としている訳で
す。 
これを車の運転に例えますと、実際には、道路交通
法には、無いと思いますが、「車の運転免許人は、
道路交通法その他関係法令に違反する運転者を認め
たきは、 国土交通大臣に  報告しなければならない
」と言っている様なものです。

たまたま、私の場合、ある程度、電波法のそれぞれ
の条文が出来た当時に近い頃、アマチュア無線をや
っていましたのでそれぞれの条文が出来た背景を知
る事が出来ました。
そう言う訳で第80条も理解出来ますが  その様な状
態にない方にとっては、何の為の条文なのか?分か
らないのが当然です。

そう言う法律は、理解のしようがなく、結果として
記憶に残りません。(理解出来ない事は、記憶に残
らない)ところが、その法律の出来た背景が分かり
ますと、その法律文書の意味が浮かび上がってきま
す。法律の中には、何の為にその条文が有るのか分
からないものがあります。
参考書には、残念ながその条文が出来た背景までは
、説明されていません。


どの法律も理解出来る様になるには、

   ・その法律の専門用語の意味を調べる
   ・共通の法律用語の意味を調べる
   ・その法律が出来た背景を知る
   ・条文の文書構造を見極める

以上4点が必要です。
(共通の法律用語の意味を調べるのは、大変ですの
で、これも当ブログの「法規の用語解説」と言うカ
テゴリーをお読みください。電波法及び関係法令で
必要な範囲の用語の解説を行っています。)


次に具体的な法律文書の読み方についてお話をしま
す。

[1つの条文から呼び出される条文を調べる]
例えば、無線局運用規則第142条にこう書かれて
います。
(航空機局の運用)
第142条   法第70条の2第1項 ただし書きの規
定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航
空機局を運用することが できる場合は  次のとおり
とする。
〜以下省略
すると法第70条の2第1項に何が書いているかを
かを調べませんと無線局運用規則第142条の意味
が分かりません。</p>
<p>この場合  1つの条文しか 呼び出していませんので
ので楽なのですが第何条の後が幾つもの条文の呼出
の塊の様な条文もあります。それを全て調べるには
、大変時間がかかります。
時として、1時間以上かかる場合もあります。
しかし、その部分は 私 TOITA が行っていますので
、皆様は、私の解説をお読み頂くだけで結構です。

[カッコでくくる]
条文の意味する所を知るには、カッコでくくる
それでは 先の無線局運用規則第142条をカッコでく
くってみましょう。

※1 (法第70条の2第1項ただし書きの規定) によ
    り  
※2 (航行中及び航行の準備中) 以外の航空機の航空
    機局を  
※3 (運用することができる場合) は、  
※4 (次のとおりとする。)

〜以下省略

※1・・・第142条の適用条件が書かれています。
※2・・・(   ) の中に第142 条の対象が書かれいる
           る様ですが カッコの外に ”以外の”と否定
             していますので、”運行中” と ”準備中”で
             ないと言う事は ただ、駐機しているかメ
             ンテ中と言う事になります。
※3・・・運用出来る条件が 次に来る事を示唆して
             います。
※4・・・第142条は 運行中でもその準備中でもな
        い航空機に開設した無線局を運用して良
        い場合の条件が書かれています。
※3迄が長いです主語です。そして※4がいわば述語
です。
第142条を平たく言えば  航空機が飛行しようとして
して管制塔と 交信する場合と飛行中に必要とする交
信を行う事が出来る以外にも 航空機の無線局を運用
して良い場合について述べていると言う事です。

まずは、完璧に言い表せなくても平たく言える事 
重要です。
条文を平たく言える様になれば後の細かい事は、 自
然と 頭に入ります。平たく言うとは、概略が掴めた
事になります。

それでは、 前回、運用規則第149条を分かりにくい
例として挙げましたが その法律文書を読み解いてみ
て下さい。
今回、説明しました手法を取れば理解出来ます。
但し、背景がわかりませんと本当の所は、 分からず
、表面的な理解となってしまいますので、 その背景
をお話しておきます。
まず、航空局とは、航空機と通信を行う 地上に開設
された無線局ですので、航空交通管制を行う 以外に
カンパニー無線  (自社の運行する航空機と 交信を行
う航空会社の無線局)があります。</p>
<p>そして航空機が連絡をしなければならない航空局は、
責任航空局又は交通情報航空局としています。
これらの無線局は、 国土交通省が開局した無線局で
す。
第149条には、それ以外の 航空交通管制をする航空
空局とありますが、それは、一体、何でしょう?

それは、在日米軍飛行場に開設された局や自衛隊の
飛行場に開設された局です。例えば、在日米軍でし
たら”横田”とか"三沢”。 自衛隊でしたら ”新田原 (
にゅうたばる) ”等が有名です。</p>
<p>民間機もそれらの周辺空域を飛行する場合には、そ
れらの航空局の管制を受けます。
勿論、自衛隊機や米軍機は、それらの局と通信連絡
を取らなければなりません。場合によっては、国土
交通省が開設する航空局より、軍の航空交通管制を
優先する場合があると言う背景があると思われます

当ブログでは、それらの背景を含めてお話をしてい
ますので、きっと楽しく読んで頂けると思います。

以上お話しをしました内容を理解して改めて電波法
を読んで頂きますと理路整然と無駄なく書かれてい
る事が分かり 楽しくなります。
この法律文書を理解する手法は企業のルール作りを
した時に大変役にたちました。 (と言うか法律文書
の言い回しをする事が楽しくなるのです。一般的に
は、分かりずらい文書になってしまったかも知ませ
んネ)
最後に、重要なお願いがあります。
電波法規が少し、分かる様になりましたら過去問を
見る様にして下さい。
試験会場で初めて問題を見る様では、いただけませ
ん。
受験勉強中に時々、過去問を見る事でその時、その
時の理解度や勉強不足の部分が見えてきますので、
更に勉強すべき点が分かってきます。


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