TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期(2019年8月期向け)法規のシラバス | |
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2019年3月9日 9時30分の記事 | |
第24期(2019年 8月期向け) 「法規」のシラバス 皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。 これから2019年8月の試験に向けて半年間に渡って 当講座でお話いたします 内容が決まりましたので 発 表いたします。</p> <p>皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。 第1章無線局の免許 1−1. 無線局の開局(法4、6) 1−2. 無線局の落成検査(法10) 今回は、無償で全文を公開しています。 [続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 当塾は、昨年の10月でまる11年になりました。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要 な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第24期(2019年 8月期向け) 「法規」のシラバス 皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。 これから2019年8月の試験に向けて半年間に渡って 当講座でお話いたします 内容が決まりましたので 発 表いたします。</p> <p>皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。 第1章無線局の免許 1−1. 無線局の開局(法4、6) 1−2. 無線局の落成検査(法10) 第2章無線局の運用 2−1. 無線局免許記載事項遵守の運用(法52〜55、57) 2−2. 一般通信方法(運10) 2−3. 義務航空機局の無線設備の機能試験(運9の2、3) 2−4. 航空移動業務等の局の執務時間(無通40、47) 2−5. 電波の発射の前の措置(運19の2、18) 2−6. 呼出し及び応答(運18、19、20、22、23、28、154) 2−7. 不確実な呼出し対する応答(運26、14、18) 2−8. 航空無線電話通信網の受信等と受信証の送信(運163、166) 2−9. 121.5MHzの電波の使用制限(運153) 2−10. 遭難通信が行われる場合(法52) 2ー11. 遭難通信の取扱(法52,66,67,70の6,106) 2ー12. 遭難通信を受信した時に取るべき措置(運171の3) 2ー13. 遭難通報に応答した航空局、航空機局が取るべき措置 (運171の3、172の2、3) 2ー14. 遭難通信が終了した時の宰領局のとる措置(運174) 第3章監督と罰則 3−1.無線局の検査(法73) 3−2.周波数・空中線電療等の変更命令(法71) 第4章業務書類 4ー1. 航空機局又は、航空機地球局が備えるべき業務書類(法60、 施38) 4−2. 無線局業務日誌の記載事項(施39、40) 第5章無線設備 5−1. 電波の型式(施4の2) 5−2. 義務航空機局の有効通達距離(施31の3) 第6章無線従事者 6−1. 無線設備の操作(法39、施34の2、5) 6ー2. 航空無線通信士の無線設備の操作範囲(施3) 以上 | |
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