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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第1章無線局免許 (1)開設の決定から運用迄その1
[法規]
2019年3月25日 9時30分の記事

         第1章無線局の免許
      (1)無線局の開設決定から
         運用開始までその1
      赤紫の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい。

今回から法規のお話を致します。法規で1番出題数の
多い項目は、航空無線通信士の場合、通信が主な仕事
ですので、当塾としては、”無線局の運用”からお話を
していましたが、その前にどうしても”無線局の免許”
のお話をしておかなければなりません。


今回は、無償で全文を公開しています。
[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。

当塾は、今年の10月でまる12年になります。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。



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         第1章無線局の免許
      (1)無線局の開設決定から
         運用開始までその1
      赤紫の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい。

今回から法規のお話を致します。法規で1番出題数の
多い項目は、航空無線通信士の場合、通信が主な仕事
ですので、当塾としては、”無線局の運用”からお話を
していましたが、その前にどうしても”無線局の免許”
のお話をしておかなければなりません。

その理由は、無線そのものを意識する機会が無くなっ
た事により無線局を開局する事が身近で無くなった事
によります。昔は、アマチュア無線が盛んでしたので
、 無線や その為の無線局を開局する事がわりと 身近
なものでした。
”無線局の免許”は、 無線工学で言えば、”電磁気”や”
電気回路”に当たる、基礎ですので、第1章として ”無
線局の免許のお話をする事としました。

次にお願いなのですが、航空無線を身近に感じて頂く
為に余裕のある方は、2万円程のハンディー受信機を
購入して実際の航空無線を聞いて頂く事です。航空無
線に興味が出れば、勉強が進むはずです。
また、余裕のない方は、ネットで航空無線を聞く事が
出来ますので、こちらをお聞きになってみて下さい。 
※上の”ネットで航空無線を聞く”の文字をクリックして
下さい。 


それでは、今回から2回に分けて無線局の開設決定〜
運用開始迄の流れをお話します。
今回は、1回目として開設の決定〜予備免許の付与迄
のお話しをします。

文系の皆様は、法規は、簡単だとお考えの方が多いと
思われます。しかし、特に電波法規は、なかなか手ご
わいのです。
その理由は、電波法規は、無線と言う工学について定
めたものだからです。工学がわかりませんと理解でき
ません。 その為、文系の皆様は、 暗記に走りますが、
法規の試験は、法律の内容を理解しているかを観る試
験ですので、残念ながら、暗記は、通用しません
国がわざわざ暗記力を観る試験を行う訳がありません
ネ。

法律自体が難しい理由は、以下の通りです。
1)それぞれの法律の専門用語の意味が分からない
2)全ての法律共通の用語の意味が分からない
3)法律独特の言い回しが難しい
4)それぞれの法律文書の背景を知らない

1)は、電波法でしたら”責任航空局”等。
2)は、”直ちに”等。
3)は、おいおい、観てゆきましょう。
4)は、今後、 勉強していく内に、どうしてこの様な
 法律が有るの?と言う思いをされる事が出てきます
 。

1)と2)は、 当ブログの ”法規の用語解説”をご覧下
さい。
なお、当ブロクでの赤紫色の文字は、法規の用語です

意味を忘れた時、 いつでも、 ”法規の用語解説” のペ
ージで確認して下さい。用語の意味がわかりませんと
、条文の意味がサッパリ分からなくなります。
3)と4)は、これからのお話の中で説明いたします。
以上1)から4)をクリヤーしますと 電波法がドンド
ン頭に入って来て楽しくなります。
事実、理系の私も電波法が、大好きです。

お話が外れてしまいましたので、無線局の免許のお話
に戻します。 

法規を理解する重要なキー・ワードに ”免許”  が有り
ます。

免許と聞かれて皆様は、特段の考えは、お持ちになら
ないと思いますが、電波法を理解する上で大変重要な
キー・ワードです。
免許とは本来しては、いけない事を条件の揃った場
合に
特別に許すと言う事です</span>。 
”車の運転は  "万民がしては、いけない。”と言う事が
大原則です。
が、しかし、運転技能が認められ、道路交通法を理解
している人には、特別に運転が許されます。そう、免
許です。
先に、道路交通法を理解していると言いましたが、車
の免許試験で道路交通法第何条を言いなさいと言う問
題は、ありません。試験の内容は、道路交通法は、ど
の様な事を言っているか理解しているかを観る試験で
す。
電波法の試験も同じ事です。暗記は、通用しませんネ
。 </p>
<p>
無線局を運用する無線従事者に無線従事者免許がある
事は、ご存知と思いますが、無線局の免許については
、どうでしょうか?
無線局そのものにも免許が必要です。
もし、無線従事者免許をもった人々が勝手に無線局を
開局したら収集が付かなくなります。
例えば、放送局は、無線局ですが、勝手に開局する事
が、出来ないと言う事は、電波法や放送法を知らなく
ても想像がつきます。
特に放送局の場合は、安定して長期にわたり維持され
る事が重要になりますので、経営面での審査も受けま
す。
放送局の倒産って、聞いた事。有りませんよネ。

電波法等の法律は、もとより、会社の規則等の文書の
始めにかならず ”総則” と言うものがあります。 法規
の試験でも総則から出題される事がありますが、次回
の8月期は、出題が予想されませんので、ここで 簡単
に触れておきます。
総則とはその法律や規則がどの様なものか? また、
の中で使われる用語の意味について書いてあります

その規則の中で用いられる用語が人により解釈が違い
ますと、規則そのものが人により解釈が変わってきて
しまうからです。一意に規定出来なければいけません

近年では、「捏造(ねつぞう)」と言う言葉の解釈が科
学者と法律家の間で違う等と言う事が世間をにぎわせ
ていました。
電波法の総則の中には、「無線局」の定義についても
書かれています。

総則によりますと、無線局とは、通信設備( 送信機、
受信機、空中線[アンテナ]、電源) とそれらを操作す
る無線従事者の総体と書かれています。{これは、学
校が、校舎や様々な設備と教師と生徒の総体(全てを
合わせたもの)であるのと同じ事です。校舎だけでは
、学校と言いませんネ。}
無線局は、 設備と操作する人間の総体 と言う概念が
重要ですので、覚えておいて下さい。
皆様が使用されている携帯電話は、 内部に 送信機や
受信機、 アンテナ、 電源が入っていますので通信設
備と言う事になります。携帯電話を使われる方は  本
来無線従事者 と言う事になりますので 携帯電話とそ
れを使う人を合わせて無線局と言う事になります。
しかし、皆様は  無線局の免許手続きをされていませ
んし 携帯電話を使用する為の 無線従事者の免許も取
得されていないと思います。
これは、皆様が、TVに出演されるとしても 無線従事
者の免許や無線局の 免許申請 をしなくても良いのと
同じ事なのです。

TV局の免許申請は、TV局の経営者により行われます
。 
また、TV局の運用は 無線技術士が行っていますので
出演される皆様の姿や声は、 単に信号として 扱われ
ているだけだからです。
携帯電話の場合も同じ事で、携帯電話が送信したり、
受信したりの操作は、 皆様が操作しているのではな
く、携帯電話会社が操作しています。
皆様が操作しているのは、基本的に 電波を直接操作
する事は、していないのです。
例えば、電話を掛ける時でも、その時に 初めて電波
が出るのでは、なく、携帯電話と基地局は、 常に通
信をしています。電話を掛ける操作とは、単に、 携
帯電話で呼出依頼の信号を送る様に 携帯電話に指示
しているだけなのです。
この事を例えて言いますと、 飛行機の操縦免許を持
たない皆様が客として航空機に乗ることができ、 客
としての皆様が CA さんに 飲み物をリクエストする
様なものなのです。
飛行機の乗客になる為に何の免許もいりません。


昔は、一部の微弱な電波を発する無線設備以外、 無
線局の免許が必要でしたが、最近は、 PHS等の事業
者等が運用する無線局は、免許でなく登録 で済む様
になりました。
登録は、微弱な電波を発し、 他の無線局に影響を与
えないようなシステムに限られていますので 無線局
の免許を必要としませんが、無線局の要件は、 満た
しています。
利用者が多すぎる為に、システムの条件を定めて 登
録により、一括して許可しているのです。
許可 も法律用語ですので、当ブログの用語の解説ペ
ージで確認しておいて下さい。

皆様が使用される事になる航空無線の局は、 電波の
出力からしても携帯電話とは、 桁違いに立派な無線
局 (航空機内に設置された 航空機局 と陸上に開設さ
航空局</sfont>)です。
それらの無線局を 運用される事になる皆様に取って
無線局の開設の為の手続きを知っているかどうかは、
当然、無線従事者試験で試されます。
無線局の申請から開局迄については 、 電波法第4条
〜第10条で無線局開設の申請者総務大臣が行うべ
き事がそれぞれ明記されています。
その内容は、 ごく微弱な電波を発射するもの以外で
「無線局を開設しようとする者は、 総務大臣の免許
受けなければならない
」から始まり 無線局の運用
開始日の届出 と 1ヶ月以上の運用休止の場合の届出 
迄 を定めています。

この様に細かく定めているのは、 電波がそれだけ希
少ななので 正しく無駄なく使わなくては、なら
ないと言う事からきています。 ( ものも法律用語で
す。)
免許を与えても何時までも開局しないとか、届出 
無しに運用休止していると、 それなら何故無線局の
免許を申請 したのだと言う事になるのです。
先に電波は、希少なものと言いましたが、 この概念
が電波法及び関係法令を理解する上で、 基本となり
ます。
なぜ、重要かと言いますと、無線局には、 運用する
周波数が割り当てられます。つまり、 無線局毎に周
波数が決まっています。 NHKの TVが  何 [MHz]で
TBSが 何 [MHz]と言う様にです。
電波法の総則には、電波とは、  3百万メガヘルツと
以下の電磁波を電波と言うと書いてありますが、3[
THz] 以下の周波数に ギッシリ 各無線局に周波数を
割り当てていますので殆ど余裕が有りません。
よって、大切にしなければならないのです。


それでは、無線局免許取得迄の流れを ご説明いたし
ます。

1.無線局の開設決定
  無線局の開設の決定とは、 出来れば直ぐにでも
      開局したいと言う事ですから、 それなら、総務
      大臣の免許を受ける行為に 進みなさいと言う事
      です。
  これには、免許を受けなければ 開局しては、い
      けないと言う事と 条件がそろえば、免許を与え
      ますよと言った 奨励的な意味があると思います
      。

2.免許の申請
  総務大臣に提出する 書類の記載事項を定めてい
      ます。(記載事項は、重要ですのげ覚えておい
   て下さい。)
  ・開局の目的
  ・開局を必要とする理由
  ・通信の相手方と通信事項(内容)
     航空機局 ならば相手方は、航空局 です。
  ・無線設備の設置場所または、移動範囲
  ・電波の型式・希望する周波数・空中線電力
       電波の型式とは、変調方式や伝送する信号の
         形式 (アナログかデジタルか 音声か映像か等
         ) や伝送する信号のチャンネル数  {ステレオ
        では、2CHです。})の事を言います。
  ・希望する運用時間 ( いつでも 運用して良いと
        言う事では、無い事を示しています。)
   ・無線設備の設計書 (どの様な送信機、受信機、
       そしてどの様な空中線に繋ぐなどの概要です。
        )
  ・工事の落成予定日
  ・運用開始の予定日
    その他、航空機に開設する無線局の場合は、
        航空機の所有者、用途等です。

3.申請 の審査
  申請があった時、総務大臣は  
遅滞 なく技術基
      準に適合しているか?  周波数の割り当てが 可
  能か?等の審査を行わなければなりません
  これは  総務大臣に課せられた 義務である事を
      示しています。
  先の放送局の例で言いますと開局したくても、
      割当る周波数が無い為に開局出来ないと言う事
      が、良くあります。
  
遅滞なく・・・  正当な理由がある場合やどうし
                         ても、先に行わなければならな
                         い事があるときは、それらを実
          行後、直ぐに実行しないと法律
          違反となり処罰されます                         。
※ここまで  赤紫色の文字の法律用語が沢山出てき
 ました。 法規の用語のページを コピーするなど
  して今回の記事を含めて今後、法規のページをお
  読み下さい。

4.予備免許の付与
  審査が通りますと いよいよ 無線局の工事に取
     り掛かれます。
   その際の条件指定事項)は、以下の通りです
      。
 ・工事の落成期限( 何時までも 工事を完成出来
      ない様では、 開局の意思や 能力が無いとみな
      されます
  。能力とは、経済的な能力と技術力です。)
 ・電波の型式・周波数・空中線電力
 ・呼び出し符号、呼び出し名称
  
呼出符号とは、Call Sign の事です。
  
NHKの東京のコールサインでしたら  "JOAK"
     です。
  たまに放送を休止する事があります。 その際、
      放送の最後に「こちらは JOAK-TV NHK 総合
      テレビジョンです。」( 首都圏以外の場合で
      は、地元の放送局のコールサイン)と言ってい
      ますので聞いてみて下さい。

  また、 航空機の場合ですと 機体の登録番号が
      呼出符号となりますが、 航空機の 便名でもよ
      い事になっています。
  例えば、 日本航空に J A704J と言う登録番号
      の機体が東京から伊丹に向かう時、1034 便だ
      としますと "Japan Air 1034" と呼ばれます。
      また、 自局のことを「こちらは、Japan Air
      1034。」と言います。

 ・運用許容時間 
  いつでも、運用して良い訳では、ありません。
  航空無線の局も運用時間が決められています。
  但し  遭難通信 緊急通信 等の 目的外通信や
      アマチュア無線の場合は、 運用許容時間と 言
      う制限は、有りません。



申請内容や予備免許の条件は、意味があってこの様
になっていますのでそれぞれの項目に挙げられてい
る合理的な理由を理解しておいて下さい。 
そうすれば、暗記の必要は、ありません。法律の意
味を理解しますと、覚えようとしなくても第何条は
何々について述べているとまるで弁護士の様に言え
る様になりますのでかならず法規が面白くなってき
ます。

次回は、工事落成届からです。

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